地域未来投資促進法(正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とする法律です。
国の同意を得た「基本計画」に基づいて、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、三重県に承認されると、設備投資に対する減税措置などの支援措置が受けられます。
地域未来投資促進法の制度について詳しくは、地域未来投資促進法の概要(外部リンク、経済産業省)、地域未来投資促進法の概要と支援措置(外部リンク、三重県)をご覧ください。
注)規制の特例措置等を受けるに当たり、市街化調整区域内の優良農地などを含める場合、土地利用調整が必要になります。その場合には、法の趣旨、国・県の基本方針・基本計画に沿ったものであることを前提に、「市街化区域内での土地活用の優先」、「当該地での事業の必要性」、「周辺の市街化を促進する恐れがない」などの条件を確認した上で、三重県も含めた関係所管と十分な協議が必要となりますので、具体的な内容や詳細についてはご相談ください。
土地利用調整について詳しい内容は土地利用調整についてをご覧ください。
支援措置の詳しい内容は地域未来投資促進法に関する支援措置(外部リンク、経済産業省)をご覧ください。
支援措置を受けるための地域経済牽引事業には、次の3つの要件が必要となります。
地域経済牽引事業の促進に当たって、生かすべき自然的、経済的または社会的な観点からみた地域の特性に関する事項において、地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。(1~9のいずれかに該当)
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が4,636万円(三重県の1事業者当たり平均付加価値額)を上回ること。
事業期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内(県内全域対象)において、次の1から4のいずれかの効果が見込まれること。
地域経済牽引事業計画の作成、申請に当たっては、事前に三重県または津市の担当課にご相談ください。申請書の作成方法や支援措置の内容などについてご案内します。
注)三重県の担当課 三重県雇用経済部 企業誘致推進課(電話 059-224-2819)
地域未来投資促進法に関する質問、相談は、担当課まで気軽にお問い合わせください。
津市商工観光部 経営支援課(あのつ台4丁目あのつピア1階) 電話番号 059-236-3355 ファクス 059-236-3356