広告掲載事業のご案内

更新日:2023年8月29日

津市では市の財産への有料広告を募集しています。ぜひ、ご利用ください。

広告掲載事業とは

市の保有する資産を広告媒体として活用することにより、本市の新たな財源の確保を図り、市民サービスの向上および地域経済の活性化を推進することを目的としています。

広告媒体一覧

募集媒体の概要、申し込み方法などは、各広告媒体のページをご覧ください。

広告媒体一覧
募集媒体

担当

電話番号 募集状況
津市民文化

文化振興課

059-229-3250 募集は終了しました
広報津の表紙・裏表紙

広報課

059-229-3111 募集は終了しました
津市農業委員会だより

農業委員会事務局

059-229-3176 募集は終了しました
家庭ごみ収集カレンダー

環境事業課

059-237-5311 募集は終了しました
津市ホームページ

広報課

059-229-3111 募集中
津市コミュニティバス広告

交通政策課

059-229-3289 募集中

広告入り窓口用封筒(無償提供者の募集)

市民課

059-229-3144 募集は終了しました
津市市民便利帳

市民課

059-229-3144 募集は終了しました
津市公共施設内広告(実施事業者の募集)

財産管理課

059-229-3126 募集は終了しました

ひさい地域だより

久居総合支所地域振興課 059-255-8803 募集は終了しました

 

広告掲載の条件 

次に該当するものは、広告掲載ができません。

  • 法令等に違反するものまたは違反行為を助長するおそれがあるもの
  • 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
  • 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの
  • 政治性または宗教性のあるもの
  • 社会問題についての主義主張に当たるもの
  • 個人の名刺広告
  • 国、地方公共団体その他公共の機関が、当該広告掲載の内容を推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
  • 消費者保護の観点から有害であるものまたはそのおそれがあるもの
  • 社会的批判を招くおそれのあるもの
  • 広告の内容が明確でないもの
  • 教育的または健康的な配慮が必要なもの
  • 青少年の保護および健全育成の観点から有害であるものまたはそのおそれがあるもの
  • 第三者の財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
  • 第三者をひぼうし、中傷し、若しくは排斥するものまたはそのおそれがあるもの
  • 本市の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの
  • その他市長が広告掲載することが適当でないと認めるもの

次に該当する業種または事業者は、広告掲載ができません。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業その他風俗営業に類似したもの
  • 消費者金融に係るもの
  • たばこに係るもの
  • 賭博および富くじ(公営競技および公営くじを除く)に係るもの
  • 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)または会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更正手続中のもの
  • 本市から指名停止措置を受けているもの
  • 法人市民税(事業を営む個人の場合は個人市民税)、固定資産税、軽自動車税又は消費税の滞納があるもの
  • その他市長が広告掲載することが適当でないと認めるもの

 

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 行政経営課
電話番号:059-229-3273
ファクス:059-229-3255