個人が租税特別措置法上の一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合は、当該寄附金について、所得控除制度と税額控除制度の選択が可能であり、市が所管する社会福祉法人が税額控除対象法人になるためには、その要件を満たすものであることを証する所轄庁(市長)の証明書(税額控除に係る証明書)の交付を受ける必要があります。
1 実績判定期間(注参照)内において、次の2つの要件のいずれかを満たしていること。
【要件1】3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
ただし、以下の(1)(2)のいずれかの場合、それぞれ当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
(1) 実績判定期間内に、設置する特定学校等(PDF/93KB)の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合(特定学校等の定員等の総数が0の場合を除く。)
(ア)判定基準寄附者数=〔実際の寄附者数×5000〕÷定員等の総数(500未満の場合は500)
(イ)寄附金額が年平均30万円以上
(2) 実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合
(ア)判定基準寄附者数=〔実際の寄附者数×1億〕
÷社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円)
(イ)寄附金額が年平均30万円以上
【要件2】経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(注)実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までをいいます。
2 次の書類を各事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させること。
3 寄附者名簿を作成し、その主たる事務所で5年間保存すること。
市が所管する社会福祉法人が税額控除に係る証明書の交付を受けようとする場合は、次の書類を市福祉監査室に提出してください。提出部数は1部です。手数料は1件につき200円です。
【要件1】に係る申請書類
【要件2】に係る申請書類
税額控除制度の詳細は、厚生労働省の次の資料を参照してください。