児童手当

登録日:2023年12月28日

 児童手当及び特例給付は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校卒業までの児童を養育している保護者(主たる生計維持者)へ手当を支給する制度です。

 出生・転入などにより、津市で新たに児童手当の支給対象となった場合、出生日(出生の場合)や転出予定日(転出の場合)などの翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

(注意)公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先での手続きが必要です。

 

(お知らせ)令和5年2月20日から マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当の各種手続きをオンラインで申請できるようになりました。

  オンライン申請の手続きはこちらから

  キーワード検索へ「児童手当」と入力して、手続きが検索できます。

 

 令和4年度以降の現況届について

 毎年6月にご提出いただいておりました現況届について、公簿等で確認できる場合は、原則提出が不要となりました。現況届の提出が必要な方へは、津市から郵送にて提出を依頼しますので、期日までに提出をお願いします。                                                                                       

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 令和3年5月28日に公布された子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律が同年10月1日から順次施行され、同年9月1日に公布された児童手当法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第243号)及び児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)が令和4年6月1日から施行されることとなったため、令和4年6月から児童手当制度が一部変更しました。

 

 制度改正の内容について詳細は、次のチラシをご覧ください。

 令和4年6月施行児童手当制度の一部改正について(チラシ)(PDF/602KB)

 

支給対象者

津市に住所を有し、中学校修了までの児童を養育している人

  • 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
  • 児童が海外に居住している場合は、留学中の場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
  • 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
      

所得制限・所得上限(夫婦のうち所得の高い方1人の所得で判断します)

 ・平成24年6月分(10月支給分)から所得制限が導入されました。

 ・令和4年6月分(10月支給分)から所得上限が導入されました。

 ・令和5年度(令和4年度中)の所得が、下表の「(2)所得上限限度額」を下回る場合、令和5年6月分以降の児童手当の支給対象になりますので、5月中または令和5年度個人市民税・県民税納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の認定請求を行ってください。 

 ・所得の更正・修正申告をして、その所得額が所得上限限度額を下回った場合も、当該通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請をすれば、児童手当を受け取ることができます。

  (注)申請が遅れた場合、遡って支給はできません。

 

支給額(児童1人当たりの月額)

(注) 「第3子以降」とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

 

支給日

 2月、6月、10月の7日にご指定の金融機関口座へ振り込みます。

 7日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日に変更となります。

振り込み月 内訳

6月

2~5月分
10月

6~9月分

2月 10~1月分

注:転出等により、支給月が異なる場合があります。
 

必要な届け出

 以下のような場合は、届け出が必要です。

  • 受給者が津市外に転出したとき
  • 児童手当を受給している人に新たに子どもが生まれたとき
  • 児童の面倒をみなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したときまたは里親へ委託されたとき(2カ月以内の期間を定めた短期間の入所や委託は除く)
  • 児童が児童福祉施設等から退所(措置解除または契約解除)したとき
  • 婚姻等により生計の中心者が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 単身赴任等で児童と別居することになったとき
  • 振込口座を変更したいとき(受給者名義に限ります)
  • 受給者または児童が死亡したとき

 

申請期限

 事由の発生した年月日(転入の場合は転出元転出予定日、出生の場合は出生日、公務員でなくなった日、児童福祉施設等の退所日等)の翌日から15日以内に申請してください。

注:必要書類が不足している場合でも申請いただき、足りない書類は後日提出してください。
注:申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることができません。
 

申請書・申請に必要なもの

認定請求 :  出産・婚姻等により、新たに児童を養育することになった方 

必要なもの

備考

 

請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し

 

 
健康保険者証の写し

原則不要

公務員以外の方で、共済組合に加入されている方は、組合員証の写しを提出してください。

 

個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し等)

 

津市に住民登録がある方は、省略できます

 

額改定請求 : すでに津市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童に変更があった方 

必要なもの 備考

 

健康保険証の写し

 

3歳未満のこどもを養育する人のみ

窓口へお越しいただく人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(注:請求者以外の人がお越しいただく場合は併せて委任状(PDF/65KB)が必要です。 )  

注:その他、児童と別居している場合など、必要に応じて提出書類があります。

 注:公務員の人は勤務先で手続きをしてください。(独立行政法人等に勤務している人は津市に申請が必要です)
 

その他の申請書   

リンク

児童手当制度のご案内(こども家庭庁)  外部リンク  
 

取り扱い窓口

取り扱い窓口一覧
 

電話番号

地図

本庁 こども支援課 こども支援担当 059-229-3155 地図
久居総合支所 福祉課 こども家庭担当 059-255-8831 地図
河芸総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-244-1703 地図
芸濃総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-266-2515 地図
美里総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-279-8116 地図
安濃総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-268-5516 地図
香良洲総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-292-4303 地図
一志総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-293-3003 地図
白山総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-262-7015 地図
美杉総合支所 市民福祉課 福祉担当 059-272-8084 地図


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このページに関するお問い合わせ先

こども支援課
電話番号:059-229-3155