母子家庭等自立支援給付金

登録日:2024年1月22日

十分な準備のないまま就業し、必要な収入を得ることが困難な一人親家庭の母または父の就業や就学を支援するため、母子家庭等自立支援給付金事業として次の2つの事業を実施しています。

注:平成25年4月から父子家庭の父も支給対象となりました。
 

自立支援教育訓練給付金事業

一人親家庭の母または父で、指定した職業能力開発のための講座を受講する人に対して、受講終了後に費用の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
 

対象者

市内に住所があり次の全ての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父

  • 児童扶養手当の受給者あるいは同様の所得水準の人
  • 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人
     

対象講座

  • 雇用保険制度の指定教育訓練講座
  • 国から指定された就業に結びつく可能性の高い講座
    対象講座は、「教育訓練給付制度 検索システム」(外部リンク)をご覧ください。
  • 講座受講前に講座指定の申し込みが必要です。
     

支給額

受講終了後に本人が支払った費用の60%(1万2,000円を超えて20万円まで)を給付金として支給します。

注:雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある人は、上記の額から一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
 

高等職業訓練促進給付金等事業

一人親家庭の母または父が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得することを促進するため、看護師(准看護師)などの資格の養成機関で、1年以上の教育課程を修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
 

対象者

市内に住所があり次の全ての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父(父子家庭の父は、平成25年4月以降に入学した人が対象です)

  • 児童扶養手当の受給者あるいは同様の所得水準の人
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の所得が見込まれる人
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
  • 過去に同給付金を受けたことがない人
  • 同じ趣旨の給付金(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付など)の受給資格のない人
     

対象資格

看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、放射線技師、栄養士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
 

支給額

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯は月額10万円、市民税課税世帯は月額7万500円を毎月支給(上限3年)

 

注:平成21年6月5日時点に修業中、又は平成21年6月5日から平成24年3月末までに入学した人については市民税非課税世帯は月額14万1,000円、市民税課税世帯は月額7万500円を毎月支給

注:申請月からの支給となり、さかのぼっての支給はできません。

 

修了支援給付金

平成20年4月以降に入学した人
市民税非課税世帯は5万円、市民税課税世帯は2万5,000円を修了後に支給
 

事前相談

いずれの給付金も、事前相談が必要となります。

問い合わせ 本庁こども支援課、または、お近くの総合支所へ

お問い合わせ一覧
 

電話番号

地図

本庁 こども支援課こども支援担当 059-229-3155 地図
久居総合支所 福祉課こども家庭担当 059-255-8831 地図
河芸総合支所 市民福祉課福祉担当 059-244-1703 地図
芸濃総合支所 市民福祉課福祉担当 059-266-2515 地図
美里総合支所 市民福祉課福祉担当 059-279-8116 地図
安濃総合支所 市民福祉課福祉担当 059-268-5516 地図
香良洲総合支所 市民福祉課福祉担当 059-292-4302 地図
一志総合支所 市民福祉課福祉担当 059-293-3003 地図
白山総合支所 市民福祉課福祉担当 059-262-7015 地図
美杉総合支所 市民福祉課福祉担当 059-272-8084 地図

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こども支援課
電話番号:059-229-3155