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介護保険制度は、社会全体で介護を支え合い、真に必要な介護サービスを総合的、一体的に提供する仕組みです。65歳以上の人は第1号被保険者となり、それぞれの所得状況などに応じた介護保険料を納付していただく必要があります。
65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、平成24年度から平成26年度の介護保険料は、「介護保険料(平成24年度から平成26年度)」のとおりです。皆さんに納付していただく保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。
介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご理解をお願いします。
平成24年度の年間保険料額については、7月に通知書を送付する予定です。
介護保険制度は、40歳以上の被保険者に納付いただく保険料と公費を財源に運営しています。保険料の内訳は、原則として21パーセントが65歳以上の第1号被保険者保険料、29パーセントが40歳以上64歳以下の第2号被保険者保険料となっています。
保険料 | 65歳以上の人の保険料(第1号被保険者) | 21パーセント |
---|---|---|
40歳から64歳までの人の保険料(第2号被保険者) 注:各医療保険者が医療保険に充てられる保険料と一体的に徴収 |
29パーセント | |
公費(税金) | 国 | 25パーセント |
三重県 | 12.5パーセント | |
津市 | 12.5パーセント |
平成24年度から平成26年度までの標準給付費(介護サービスに必要な額の9割)は、要介護認定者数の増加などに伴う伸びが見込まれます。
また、地域支援事業費(介護予防事業、包括的支援事業・任意事業の実施に必要な額)についても増加が見込まれています。
項目 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 |
---|---|---|---|---|
標準給付費 | 23,032,509,544円 | 24,199,314,988円 | 25,953,603,726円 | 73,185,428,258円 |
地域支援事業費 | 575,565,000円 | 604,728,000円 | 648,578,000円 | 1,828,871,000円 |
総事業費 | 23,608,074,544円 | 24,804,042,988円 | 26,602,181,726円 | 75,014,299,258円 |
介護保険料は、介護事業費をもとに、平成24年度から平成26年度の65歳以上の第1号被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料基準額を決定します。介護保険事業運営基金を取り崩すなど、介護保険料額の抑制に努めましたが、一方で地域区分の見直しをはじめとする介護報酬の改定が実施されることになり、これらを加え算出すると、保険料基準額は年額6万8,280円(月額5,690円)となります。
また、所得段階については、市民税の課税状況や合計所得金額などに基づき、これまでの7段階から11段階に変更しました。
所得段階 | 平成所得等の条件年度 | 算定式 (基準額は第6段階) |
年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人、または本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 | 基準額掛ける0.48 | 32,770円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.48 | 32,770円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額掛ける0.73 | 49,840円 |
第4段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、第2段階および第3段階以外の人 | 基準額掛ける0.75 | 51,210円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.87 | 59,400円 |
第6段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第5段階以外の人 | 基準額掛ける1.00 | 68,280円 (保険料基準額) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円未満の人 | 基準額掛ける1.25 | 85,350円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 | 基準額掛ける1.50 | 102,420円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、500万円未満の人 | 基準額掛ける1.70 | 116,070円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 | 基準額掛ける1.85 | 126,310円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上の人 | 基準額掛ける2.00 | 136,560円 |
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