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65歳以上の人で介護や支援が必要な状態になったときは、原則1割の自己負担で介護(予防)サービスを利用することができます。サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
(1)認定の申請
サービスの利用を希望する場合は、市窓口に認定の申請をしてください。認定の申請は、本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
(2)調査と審査
訪問調査・主治医の意見書の結果から、コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定が行われ、認定結果が決定します。
(3)認定結果を通知
認定の結果により、さまざまなサービスが利用できますので、ケアマネジャーに相談してください。
介護サービスには、自宅で利用する「居宅サービス」や施設に入所して利用する「施設サービス」、住み慣れた地域で利用できる「地域密着型サービス」があります。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事や洗濯などの身体介護や生活援助を行います。
訪問看護
看護師などが疾患を抱えている人の居宅を訪問して、療養上の世話などを行います。
つうしょ介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、日帰りで食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
家族が用事などで一時的に介護ができないときに、介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を行います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症のために常時介護が必要で、在宅での介護が困難な人が利用する施設です。食事や排せつなど日常生活の介護を行います。
介護老人保健施設
病状が安定し、医学的管理の下で看護や介護を行い、家庭への復帰を支援する施設です。リハビリに重点を置いた介護を行います。
認知症対応型つうしょ介護
デイサービスセンターなどで、認知症の高齢者に、日帰りで食事や入浴、専門的なケアを行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活を行う住宅で、食事や入浴などの介護を行います。
その他にも、さまざまな介護(予防)サービスがあります。高齢者の心身の状況などに合わせて利用しましょう。なお、認定の結果により利用できるサービスが異なります。詳しくは、介護保険課または地域包括支援センターへお問い合わせください。
65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や、4月1日(年度途中で資格を取得した場合は資格取得日)現在での世帯状況などに基づいて、下表のとおり11段階となっています。
また、平成25年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)を7月に送付します。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
所得段階 | 所得などの条件 | 算定式 (第6段階が基準額) |
保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人 または本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 |
基準額掛ける0.48 | 32,770円 |
第2段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.48 | 32,770円 |
第3段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額掛ける0.73 | 49,840円 |
第4段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、第2段階・第3段階以外の人 | 基準額掛ける0.75 | 51,210円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.87 | 59,400円 |
第6段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第5段階以外の人 | 基準額掛ける1.00 | 68,280円 (基準額) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円未満の人 | 基準額掛ける1.25 | 85,350円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 | 基準額掛ける1.50 | 102,420円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、500万円未満の人 | 基準額掛ける1.70 | 116,070円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 | 基準額掛ける1.85 | 126,310円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上の人 | 基準額掛ける2.00 | 136,560円 |
4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。「平成25年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)」の本年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なるのは、この「平準化」によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
注:5月以降に確定申告をおこなった場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。
年度 | 仮徴収額 4月 |
仮徴収額 6月 |
仮徴収額 8月 |
本徴収額 10月 |
本徴収額 12月 |
本徴収額 2月 |
年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 14,700円 | 14,700円 | 9,700円 | 9,780円 | 9,700円 | 9,700円 | 68,280円 |
平成25年度 | 9,700円 | 9,700円 | 12,200円 | 12,280円 | 12,200円 | 12,200円 | 68,280円 |
8月以降の保険料額の計算は…
{年額68,280円-(4月分9,700円 足す 6月分9,700円)}割る4≒12,200円
注:100円未満の端数は10月にまとめます。
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