選挙特集 平成23年3月16日発行(音声読み上げ) 4月10日は、三重県 知事選挙、三重県 議会議員選挙の投票日です

登録日:2016年2月26日

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選挙特集

4月10日日曜日は三重県 知事選挙 三重県 議会議員選挙の投票日です

投票日当日の投票時間は、7時から19時です

 4月10日日曜日に三重県 知事選挙、三重県 議会議員選挙が行われます。この選挙は、これからの4年間、私たちの代表として県政に携わる人を直接選び、今後の地方自治のあり方を方向づける大切な選挙です。一票の重さを自覚して、自らの意思で、棄権することなく投票しましょう。

投票できる人

 次の要件を満たし、津市の選挙人名簿に登載されている人
◇平成3年4月11日以前に生まれた人
◇平成22年12月31日以前に転入届をし、引き続き津市の選挙人名簿に登載されている人

住所が変わった人は?

市内転居の場合 平成23年3月4日以後に、市内で住所が変わった人は、前住所地の投票所で投票してください。
県外へ転出の場合 投票(当日投票または期日前投票)されるまでに県外に転出した人は、投票できません。
県内へ転出の場合 津市から県内の他市町へ住所を移した人(1回に限り)で、新しい市町の選挙人 名簿に登録されていない人は、津市で投票できます。この場合は、新住所地または従前の住所地(津市において住民基本台帳ネットワークシステムで転入が確認された後)で発行する「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要です。この証明書がないと投票することができません。
県内から転入の場合 平成23年1月1日以降に津市に転入届出した人が、以前の市町で投票する場合は、上記の証明書が必要です。

投票所入場券

 投票所入場券は、選挙人名簿に登載されている人に、世帯ごとに封筒で郵送します。封筒には同一世帯8人までの入場券が入っており、9人以上の世帯は2通になります。投票に出掛けるときは、それぞれ、忘れずにお持ちください。
 もし、届かなかったり、紛失したときは、投票所の受付係にその旨を申し出てください。選挙人名簿と対照の上、投票できます。

投票の順序と投票用紙

 投票の順序は、まず三重県 知事選挙を、次に三重県 議会議員選挙を行います。
○三重県 知事選挙の投票用紙は、クリーム色の用 紙に黒色のインク刷りです。
○三重県 議会議員選挙の投票用紙は白色の用紙 に黒色のインク刷りです。

守られる投票の秘密

 投票の秘密は、憲法や公職選挙法で固く守られています。誰が誰に投票したかは、投票した本人以外は分かりません。自分の判断で投票しましょう。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳などをお持ちの人で、そのしょうがいの程度が右の表に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ市選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請が必要です。投票用紙の交付を受けるには、4月6日水曜日までに証明書を添えて申請してください。
 申請は、各総合支所地域振興課においてもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。

■代理記載制度

 郵便等による不在者投票に該当する人で、身体障害者手帳に上肢または視覚のしょうがいの程度が1級と記載されている人、および戦傷病者手帳に上肢または視覚障害者の程度が特別項症から第2項症までと記載してある人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。

代理記載制度について
手帳などの種類 しょうがいなどの種類 しょうがいなどの程度
身体障害者手帳 両下肢もしくは体幹のしょうがいもしくは移動機能のしょうがい 1級または2級
身体障害者手帳 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸のしょうがい 1級または3級
身体障害者手帳 免疫もしくは肝臓のしょうがい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢もしくは体幹のしょうがい 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸もしくは肝臓のしょうがい 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5


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