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市では平成23年4月に「津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例」の一部改正を行い、持ち去り行為の禁止と違反者への罰則規定を設けました。しかし、市民の皆さんから「ごみ集積所から資源物を持ち去る者がいる」「持ち去り
行為者の車がスピードを出して危ない」「集積所でごみ出しを待ち構えていて不安に感じる」などの声が寄せられています。
これまでも、禁止看板の設置や、市職員による早朝・深夜のパトロールにより、持ち去り行為の防止に務めてきましたが、ごみ一時集積所からの資源物持ち去りが後を絶ちません。
市または市が委託する業者以外の者が、ごみ一時集積所から資源物を収集す
ることです。津市の委託業者の車両は必ず「津市委託」の表示があります。
新聞、雑誌、ペットボトル、衣類・布類、飲料用紙パック、ダンボール、金属、びん
条例に違反し、収集・運搬をした人に対しては、禁止命令を出すことができます。この禁止命令に違反した人は20万円以下の罰金が科されます。
これからも警察と連携してパトロールを行い、厳しく取り締まっていきます。持ち去り行為を見かけた場合は環境政策課または各総合支所地域振興課までお知らせください。
禁止命令に違反した人は20万円以下の罰金
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