環境だより 平成27年12月1日発行(音声読み上げ) 空き家の適正な管理をお願いします

登録日:2016年2月26日

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空き家の適正な管理をお願いします

 「空家等対策の推進に関する特別措置法第3条」により、空き家等の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるよう定められています。「空き家」は個人の財産です。所有者・管理者が適正に管理する責任があります。
 

定期的に清掃や破損の確認を

 定期的に換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定[せんてい]、破損の確認などを行いましょう。自分で管理できない場合は、空き家管理代行業者へ委託するのも一つの方法です。また、自治会や近隣の人に連絡先を伝えておくなどの配慮も大切です。
 

所有・管理する人を決めましょう

 空き家が放置される要因の一つとして、所有者や管理者がはっきりしていないことが考えられます。このような状況にならないよう、不動産登記を現状に合わせて変更する、管理する人を決めておくなどの配慮が必要です。
 また、不動産登記において所有権が共有(所有者が複数人)の場合、空き家の雑草除去や庭木剪定・簡易な修繕などの保存行為は、共有者のうち1人でも行うことができますが、賃貸や改修工事などの管理行為や除却または売却などの処分行為は共有者の同意が必要になります。共有者の同意が得られず、売ることも貸すこともできないまま、長期間放置され、その結果、老朽化が進み、近隣に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
 

活用が見込めない場合は解体を

 空き家の老朽化が著しいなど、活用が見込めない場合は放置することなく解体し、危険な状況を改善しましょう。
 倒壊や外壁・瓦の落下などにより、周囲の家屋や通行人に被害を及ぼすことになれば、損害賠償などで管理責任を問われることになります。
 

相談窓口

 空き地・空き家の管理に関する相談は、環境保全課または各総合支所地域振興課で受け付けます。
 受け付けた相談は、速やかに現地調査を行い、相談内容にお応えできる部署に引き継ぎ、助言、指導などの具体的な措置を行います。

問い合わせ 環境保全課 電話番号229-3398 ファクス229-3354 各総合支所地域振興課
 

その他の情報

みんなで守ろう資源物


持ち去り禁止の資源物の例
新聞
飲料用紙パック
雑誌
ダンボール
金属
衣類布類

資源物の朝出しを!

 皆さんがごみ一時集積所に出した資源物(新聞・雑誌・ダンボール・飲料用紙パック・衣類布類・金属など)が持ち去られています。
 持ち去り行為は、収集日の前日の夜間(特に深夜)に発生していることから、資源物をごみ一時集積所に出すときは、前日から出さず、当日の朝に出してください。
 市では、資源物持ち去り防止パトロールを夜間・早朝に実施しています。資源物は市の貴重な財源です。資源物持ち去り行為の根絶に向け、警察とも連携し、パトロールを強化していきます。

資源物持ち去り防止パトロールを自治会に委託しています

 一部地域で、資源物持ち去り防止パトロールを自治会に委託しています。資源物収集日の前日の夜、当日の朝、市職員に代わって、ごみの朝出し啓発、不審者による持ち去り防止、資源物の収集運搬をしています。
 パトロール員は市職員と同様に「環境パトロール」腕章、蛍光チョッキを着用し、車両にはマグネットなどを装着しています。市民の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

問い合わせ 環境政策課 電話番号229-3258 ファクス229-3354 各総合支所地域振興課

 

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