国保だより 平成23年3月16日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 70歳から74歳(高齢受給者負担割合1割の人)の自己負担割合が据え置きに

 これまで一部負担金の割合が1割の人は、4月以降、2割に見直される予定でしたが、来年3月まで1割に据え置かれることになりました。そこで、現在使用している高齢受給者証は、4月1日から新しい高齢受給者証に更新します。該当する人には、3月末までに新しい高齢受給者証を送付します。
 なお、負担割合が3割の人(現役並み所得者)については、変更はありません。
 

一部負担金の減免および徴収猶予制度

 国民健康保険では、災害や休廃業、失業などの事情によって生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難になったとき、申請により一定期間一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険年金課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
 

医療費のお知らせ

 国民健康保険に加入している世帯の「国民健康保険医療費のお知らせ」は、希望者に送付します。送付を希望する人は、保険年金課までお知らせください。
 

国民健康保険を喪失(脱退)する人へ

 会社に就職したり、扶養に入った時は、新しい保険証が届き次第、速やかに国民健康保険喪失(脱退)を届け出てください。 2ページ目参照
○届け出が遅れたり、未届けのままであると、国民健康保険料が賦課されたままになってしまいます。会社からの通知や手続きはありませんので、必ず個人による届け出が必要です。
○国民健康保険の資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失(脱退)することになります。資格を喪失した後に国民健康保険証を使用した場合は無効になります。もし、誤って使用した場合は、市が医療機関などへ支払った医療費を 請求することもありますのでご注意ください。
 

ご存じですか?退職者医療制度

 退職者医療制度は、社会保険診療報酬支払基金から退職者医療制度適用者の医療費補てんを受けることができるという国民健康保険制度にとって大変重要な制度です。
 この制度が正しく適用されないと、こくほ財政を圧迫し、ひいては保険料負担に影響する恐れがあります。次の全ての条件に該当する人は、退職者医療制度適用の届け出をお願いします。2ページ目参照

  • 65歳未満である。
  • 会社員や公務員として20年以上(または40歳以降10年以上)勤めていた。
  • 現在、老齢(共済)年金を受給している。 
     
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こくほに関する異動届は、必ず14日以内に

 -世帯主による届け出の義務など-

 就職、転勤、入学など異動の多い時期になりました。家族の中で国民健康保険(以下、こくほという)の資格に変更はありませんか。加入や脱退、または世帯の分離や合併など異動のある場合は、事実が発生してから14日以内に、世帯主が届け出てください。

世帯主による届け出の義務など
  このようなとき 届け出に必要なもの
こくほへ加入 転入したとき 印鑑
こくほへ加入 ほかの健康保険を離脱し、こくほに加入するとき 印鑑、離職票または健康保険の離脱(資格喪失)証明書
こくほへ加入 子どもが生まれたとき 印鑑、こくほの被 保険者証
こくほへ加入 生活保護法の適用を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止証明書
こくほへ加入 日本在留期間が1年以上あり、津市で外国人登録をしたとき パスポート、外国人登録証
こくほを離脱 転出するとき
注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合は、こくほの資格を喪失する場合があります。
印鑑、こくほの被 保険者証
こくほを離脱 他の健康保険に加入したとき 印鑑、こくほの被 保険者証、職場の保険証
こくほを離脱 死亡したとき 印鑑、こくほの被 保険者証
こくほを離脱 生活保護法の適用を受けたとき 印鑑、こくほの被 保険者証、生活保護開始証明書
こくほを離脱 外国人登録者が帰国するとき こくほの被 保険者証、外国人登録証、出国を証明するもの
その他 住所、氏名または世帯主が変わったとき 印鑑、こくほの被 保険者証
その他 世帯を分離または合併したとき 印鑑、こくほの被 保険者証
その他 修学または施設入所のため遠隔地のこくほの被 保険者証が必要なとき 印鑑、こくほの被 保険者証、在学・入所を証明する書類
その他 こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの
その他 交通事故など他人の行為で起きた事故により医療機関にかかるとき 印鑑、こくほの被 保険者証など
その他 退職被保険者となったとき
注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金を受給し加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人のこと。国民年金や遺族年金は除きます。 
印鑑、こくほの被 保険者証、厚生(共済)年金証書
その他 退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき
注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が、同一世帯にいる場合は扶養となります。
印鑑、こくほの被 保険者証

  • 家族がすでにこくほに加入している場合は、その保険証も必要となる場合があります。
  • 被 保険者証の受領の際には、運転免許証などの身分を証明するものを提示してください。

     
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