国保だより 平成23年4月16日発行(音声読み上げ) 国民健康保険について

登録日:2016年2月25日

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国民健康保険について

  国民健康保険(以下「こくほ」)は、病気やけがに備えて被保険者の皆さんがお金を出し合い、診療時の医療費の補助などに充てる助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。
 

こくほに加入している人

  • 店舗経営など自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録があり、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人
     

医療機関にかかるとき

 医療機関などで国民健康保険証(以下「保険証」)を提示すると、下記の自己負担額で次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別途)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担割合

  • 義務教育就学前…2割
  • 義務教育就学後70歳未満…3割
  • 70歳以上75歳未満…1割(平成24年4月から2割に変更予定)、現役並み所得者は3割
     

入院時の食事代

 入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額が決まっています。

一食あたりの標準負担額

  • 一般(下記以外の人)…260円
  • 住民税非課税世帯と低取得者2…過去12カ月の入院日数が90日までの入院は210円、90日を超える場合は160円
  • 低所得者1…100円

注:低取得者2とは、70歳以上で同一世帯の世帯主とすべてのこくほ被保険者が住民税非課税で、低所得者1に該当しない人
注:低所得者1とは、70歳以上で同一世帯の世帯主とすべてのこくほ被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人

 住民税非課税世帯・低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。保険年金課へ保険証と印鑑を持参してください。
 

療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額が決まっています。

食費(1食あたり)

  • 一般(下記以外の人)…460円(一部医療機関は420円)
  • 住民税非課税世帯と低所得者2…210円
  • 低所得者1…130円

居住費(1日あたり)…320円(所得による区分なし)
 

こくほで受けられる支給

出産育児一時金

 被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合および在胎週数22週未満の場合は39万円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産に関わらず支給します。原則と して、こくほから医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または39万円)未満の場合は、こくほから差額分を支給しますのでお問い合わせください。
 

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭をおこなった人に5万円を支給します。
 

高額療養費

 医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を支給します。

[自己負担額の計算方法]

  • 月ごと(1日から末日)に計算。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算し、2万1,000円以上になった医療機関分を合算。
  • 同じ医療機関であっても歯科は別計算、外来と入院も別計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは除く。

注:70歳以上75歳未満の人は、複数の医療機関・歯科の区別なく、全て合算

75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
 該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。

75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降注:
一般 8万100円 足す (かっこ 総医療費 引く 26万7,000円 かっことじる)掛ける1パーセント 4万4,400円
上位所得者注: 15万円 足す (かっこ 総医療費 引く 50万円 かっことじる)掛ける1パーセント 8万3,400円
住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

注:上位所得者とは…基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯、所得の申告がない世帯です。
注:4回目以降の金額は過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上となったときに適用されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来 足す 入院(世帯単位)
一般 1万2,000円 4万4,400円
現役並み所得者
(自己負担割合が3割の人)
4万4,400円 8万100円 足す (かっこ 総医療費 引く 26万7,000円 かっことじる)掛ける1パーセント
注:4回目以降は4万4,400円
低所得者2 8,000円 2万4,600円
低所得者1 8,000円 1万5,000円

[入院したとき]
 医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。保険年金課、各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ保険証と印鑑を持参して手続きをおこなってください。保険料を滞納していると交付できない場合があります。
 

高額療養・高額介護合算療養費の支給

 世帯の1年間(8月1日から7月31日)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額〈高額介護(介護予防)サービス費の支給分は控除〉の合計額が下記の自己負担限度額を超える分を支給します。

自己負担額(こくほ 足す 介護保険)

自己負担額(こくほ足す介護保険)
年齢 所得区分 金額
70歳未満  上位所得者 126万円
70歳未満 一般 67万円
70歳未満 住民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳 現役並み所得者 67万円
70歳から74歳 一般 56万円
70歳から74歳 低所得者2 31万円
70歳から74歳 低所得者1 19万円

 

 療養費

 次のような場合、費用の全額を支払った後で、申請により保険診療の範囲内で7・8・9割分を支給します。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた (国外での診療の場合は海外療養費として申請)
  • 医師が治療上必要と認めた際の、コルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めた際の、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術
  • 柔道整復師の施術
     

厚生労働大臣が指定する特定疾病

 先天性血液凝固因子障害の一部・人口透析を必要とする慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。保険年金課への申請が必要です。
 

保険料は7月に決定します

本年度国民健康保険料の決定は7月です。
詳しくは、広報津6月16日号折り込み「こくほだより」、および津市ホームページでお知らせします。
 

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