国保だより 平成24年6月16日発行(音声読み上げ) こくほだより 国民健康保険料納入通知書について

登録日:2016年2月25日

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 こくほだより 国民健康保険料納入通知書について

 平成24年度国民健康保険料納入通知書の送付

 国民健康保険(以下「こくほ」という)の保険料納入通知書は、7月12日に加入世帯の世帯主宛てに発送予定です。
 

保険料の納付義務者は世帯主

 世帯主にこくほの資格がない場合でも、その世帯の世帯員がこくほに加入している場合は、当該世帯主をこくほの世帯主とし、こくほ各種の届け出義務と保険料の納付義務を負い、こくほの現金給付を受ける権利があります。
 

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料イコール(1)医療分保険料 足す (2)後期高齢者支援分保険料 足す (3)介護分保険料
 

(1)医療分保険料

医療分保険料(限度額51万円)イコール(A)所得割額 料率7.1パーセント 足す (B)被保険者均等割額 1人27,000円 足す (C)世帯別平等割額 1世帯20,000円
 

(2)後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額14万円)イコール(D)所得割額 料率2.0パーセント 足す (E)被保険者均等割額 1人7,700円 足す (F)世帯別平等割額 1世帯5,800円
 

(3)介護分保険料

介護分保険料(限度額12万円)イコール(G)所得割額 料率1.8パーセント 足す (H)被保険者均等割額 1人8,800円 足す (I)世帯別平等割額 1世帯5,000円

注:介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合にかかります。

<所得割額の計算方法>
 所得割額イコール基準総所得金額掛ける所得割料率
注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。なお、所得合計額が33万円以下の場合は0円とします。世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、世帯で合算した額となります。

<平成24年度国民健康保険料賦課限度額の変更>
 所得階層別の負担の公平化を図るため、国民健康保険料賦課限度額(保険料の上限)が次のように変わります。

  • 医療分 50万円 から 51万円
  • 後期高齢者支援分 13万円 から 14万円
  • 介護分 10万円 から 12万円
     

保険料の計算例

  • 世帯主 42歳
    前年中の収入は給与収入450万円(給与所得306万円)
    基準総所得金額は306万円-33万円イコール273万円
  • 妻 38歳
    前年中の収入は給与収入103万円(給与所得38万円)
    基準総所得金額は38万円-33万円イコール5万円
  • 子 10歳
     

(1)医療分保険料(こくほの加入者全員にかかります)

A所得割額
(2,730,000円 足す 50,000円)掛ける7.1パーセントイコール197,380円
B被保険者均等割額 
 27,000円掛ける3人分イコール81,000円
C世帯別平等割額
 1世帯につき20,000円

A 足す B 足す Cイコール298,380円
 

(2)後期高齢者支援分保険料(こくほの加入者全員にかかります)

D所得割額
 (2,730,000円 足す 50,000円)掛ける2.0パーセントイコール55,600円
E被保険者均等割額
 7,700円掛ける3人分イコール23,100円
F世帯別平等割額
 1世帯につき5,800円

D 足す E 足す Fイコール84,500円
 

(3)介護分保険料(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかります)

G所得割額
 2,730,000円掛ける1.8パーセントイコール49,140円
H被保険者均等割額
 8,800円掛ける1人分イコール8,800円
I世帯別平等割額
 1世帯につき5,000円

G 足す H 足す Iイコール62,940円
 

(4)合計年間保険料

(1)298,380円 足す (2)84,500円 足す (3)62,940円イコール445,820円
 

保険料の納付方法

(1)普通徴収

 保険料は、年金天引き(特別徴収)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月末日までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

<普通徴収の納期>

普通徴収の納期
期別 納期限
第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 10月1日
第4期 10月31日
第5期 11月30日
第6期 12月25日
第7期 1月31日
第8期 2月28日
第9期 4月1日

注:各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、末日が土曜日・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
 

(2)特別徴収

 次の全ての条件にあてはまる人は、国民健康保険料(以下「保険料」という)を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主がこくほの被保険者
     世帯主が、社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者である場合や、後期高齢者医療制度の被保険者である場合は該当しません。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金1回当たりの支給額の2分の1を超えない。
     2分の1を超える場合には介護保険料のみが年金から徴収されることになります。
  • 世帯内のこくほの被保険者の人全員が65歳から74歳
     65歳未満のこくほの被保険者がいる場合は該当しません。

<特別徴収の納期>
○今年度から新たに年金天引き(特別徴収)により保険料を納める人

普通徴収で納付

普通徴収の納期
期別 納期限
第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 10月1日

特別徴収で納付
 
特別徴収の納期
徴収月
10月
12月
2月

○以前から年金天引き(特別徴収)により保険料を納めている人

仮徴収

仮徴収の納期
徴収月
4月
6月
2月

本徴収
本徴収の納期
徴収月
10月
12月
2月

<特別徴収の人が口座振替を希望するときは>
 特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
 申し出の際には、印鑑と納入通知書または国民健康保険被 保険者証が必要です。新規に口座振替を依頼する場合は、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて持参してください。
 

国民健康保険のための所得申告を

 こくほ加入者で、市民税・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、「平成24年度(平成23年分)国民健康保険所得申告書」を送付しました。提出がまだの人は、収入の有無にかかわらず、保険年金課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出しないと適正な保険料の軽減などの措置や医療給付が受けられないことがありますのでご注意ください
 

新しい高齢受給者証の送付

 津市のこくほに加入している70歳から74歳までの人に、8月から来年7月まで利用できる高齢受給者証を7月下旬に世帯主宛てに郵送します。医療機関等には、国民健康保険被 保険者証と高齢受給者証を一緒に提示してください。
注:適用される期間は、70歳の誕生日の翌月しょにちから75歳の誕生日の前日までです。
 

高齢受給者の自己負担割合

 8月以降に病院などにかかったときに窓口で支払う自己負担割合は、昨年中の所得をもとに判定します。

高齢受給者の自己負担割合
所得区分 負担割合 所得基準
現役並み所得者 3割 70歳から74歳までの国民健康被保険者のうち、同一世帯内に1人でも一定所得(住民税課税所得が145万円)の人がいる場合
一般 2割
(平成25年3月31日までは1割)
上記以外の場合

 現役並み所得者と判定された人であっても、一定の条件を満たす場合は、申請により1割負担へ変更できることがあります。該当すると思われる人には、高齢受給者証と合わせて申請書を送付します。
 また地方税法の改正により、平成24年度分からの個人住民税における扶養控除が見直しになりましたが、これにより一部負担金の負担割合が増加することのないよう、課税所得の算定において、調整のための額を控除する特例が設けられました。
 

納付には便利な口座振替を

 日ごろ忙しい人やうっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関やゆうちょ銀行で簡単にできますので、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。
 なお、申し込みをされた月の翌月末の納期分の保険料から口座振替を開始します。 

 

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