国保だより 平成27年7月1日発行(音声読み上げ) こくほだより
 

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 平成27年度国民健康保険料納入通知書の送付

 国民健康保険(以下「こくほ」という)の保険料納入通知書は、7月中旬に加入世帯の世帯主宛てに発送する予定です。
 

保険料の納付義務者は世帯主

 世帯主にこくほの資格がない場合でも、その世帯の世帯員がこくほに加入しているときは、当該世帯主をこくほの世帯主とし、こくほ各種の届け出義務と国民健康保険料(以下「保険料」という)の納付義務を負い、こくほの現金給付を受ける権利があります。
 

保険料の計算方法

 年間の保険料は次のように計算します。

国民健康保険料

イコール

(1)医療分保険料
 足す 
(2)後期高齢者支援分保険料
 足す 
(3)介護分保険料
 

(1)医療分保険料

医療分保険料(限度額51万円)
イコール
A 所得割額
料率7.1パーセント
 足す 
B 被保険者均等割額
1人2万7,000円
 足す 
C 世帯別平等割額
1世帯2万円
 

(2)後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額14万円)
イコール
D 所得割額
料率2.0パーセント
 足す 
E 被保険者均等割額
1人7,700円
 足す 
F 世帯別平等割額
1世帯5,800円
 

(3)介護分保険料

介護分保険料(限度額14万円)
イコール
G所得割額
料率1.8パーセント
 足す 
H被保険者均等割額
1人8,800円
 足す 
I世帯別平等割額
1世帯5,000円

注:介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合にかかります。
注:平成27年度から(2)後期高齢者支援分保険料および(3)介護分保険料の限度額が変わりました。
 

所得割額の計算方法

所得割額イコール基準総所得金額掛ける所得割料率

注:基準総所得金額…所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額(所得合計額が33万円以下の場合は0円)。なお、世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、世帯で合算。
 

保険料の計算例

世帯主42歳
前年中の収入は給与収入450万円(給与所得306万円)
基準総所得金額は306万円-33万円イコール273万円

配偶者38歳
前年中の収入は給与収入103万円(給与所得38万円)
基準総所得金額は38万円-33万円イコール5万円

子10歳

(1)医療分保険料

 こくほの加入者全員にかかります。

A所得割額 (273万円 足す 5万円)掛ける7.1パーセントイコール19万7,380円
B被保険者均等割額 2万7,000円掛ける3人分イコール8万1,000円
C世帯別平等割額 1世帯につき2万円

A 足す B 足す Cイコール29万8,380円
 

(2)後期高齢者支援分保険料

 こくほの加入者全員にかかります。

D所得割額 (273万円 足す 5万円)掛ける2.0パーセントイコール5万5,600円
E被保険者均等割額 7,700円掛ける3人分イコール2万3,100円
F世帯別平等割額 1世帯につき5,800円

D 足す E 足す Fイコール8万4,500円
 

(3)介護分保険料

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかります。

G所得割額 273万円掛ける1.8パーセントイコール4万9,140円
H被保険者均等割額 8,800円掛ける1人分イコール8,800円
I世帯別平等割額 1世帯につき5,000円

G 足す H 足す Iイコール6万2,940円

国民健康保険料

(1)29万8,380円
 足す 
(2)8万4,500円
 足す 
(3)6万2,940円
イコール
44万5,820円
 

保険料の納付方法

普通徴収

 保険料は、年金天引き(以下「特別徴収」という)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月末日までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

平成27年度普通徴収の納期

平成27年度普通徴収の納期
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
納期限 7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 12月25日 2月1日 2月29日 3月31日

各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、末日が土曜日・日曜日、祝・休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
 

特別徴収

 次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主がこくほの被保険者
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金1回当たりの支給額の2分の1を超えない 注:2分の1を超える場合には介護保険料のみが年金から徴収されます。
  • 世帯内のこくほの被保険者全員が65から74歳

平成27年度特別徴収の納期

◆以前から特別徴収で保険料を納めている人

以前から特別徴収で保険料を納めている人の平成27年度特別徴収の納期
  仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月


◆今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人

普通徴収で納付

今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人の普通徴収の平成27年度特別徴収の納期
  第1期 第2期 第3期
納期限 7月31日 8月31日 9月30日

特別徴収で納付
徴収月 10月 12月 2月


特別徴収の人が口座振替を希望するときは
 特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
 申し出には、印鑑、納入通知書または国民健康保険被 保険者証(以下「保険証」という)のほか、新規に口座振替を依頼する場合は、「津市市税等口座振替依頼書」の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。
 

保険料の軽減

 所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と世帯別平等割額の合算額について軽減します。

保険料の軽減割合
軽減割合 被保険者世帯にかかる所得合算額
7割 33万円以下
5割 33万円 足す 26万円掛ける被保険者数 以下
2割 33万円 足す 47万円掛ける被保険者数 以下

注:所得割額は軽減となりません。
注:軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の申告をされている人は特に手続きは必要ありません。
 

国民健康保険のための所得申告

 こくほ加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、「平成27年度(平成26年分)国民健康保険所得申告書」を送付しました。提出しないと、適正な保険料の軽減などの措置や医療給付が受けられないことがあります。
 提出期限後も受け付けますので、まだ提出していない人は収入の有無にかかわらず、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。
 

新しい高齢受給者証の送付

 こくほに加入している70から74歳の人には、8月以降に利用できる高齢受給者証を7月下旬に世帯主宛てに送付します。病院などにかかるときには、保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。なお、新たに70歳になる人は70歳の誕生日の翌月1日から該当します(ただし、誕生日が月のしょにちである場合はその月から該当します)。高齢受給者証は、該当月の前月に世帯主宛てに送付します。
 

その他の情報

納付には便利な口座振替を

 日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関(ゆうちょ銀行含む)の窓口で、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。
 なお、申し込んだ月の翌月末の納期分から口座振替を開始します。


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