健康づくりだより 平成27年4月16日発行(音声読み上げ) その他の情報

登録日:2016年2月25日

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その他の情報

津市母子保健推進員(愛称:つぼみん)を募集 -津市第2次健康づくり計画分野別の取り組み「人とのつながりをつくろう」-

 保健センターでは、地域で健康づくりの推進役となる「ヘルスボランティア(健康づくり推進員・食生活改善推進員・母子保健推進員)」を養成しています。
 今回募集する母子保健推進員は、津市が実施する研修を定期的に受け、地域の皆さんの身近な相談役として、安心して子育てができるように見守る、ヘルスボランティアです。母子保健推進員として活動してみませんか。
 

対象(次の全てを満たす人)

  • おおむね65歳までの女性
  • 母子保健に対して熱意があり、個人情報に配慮の上、責任を持ってボランティア活動できる人
  • 養成研修会(教室などの見学を含め5回程度)に出席できる人
     

活動内容

  • 訪問を希望する妊婦への家庭訪問
  • 乳幼児のいる家庭への訪問
  • マタニティー倶楽部、のびのび身体計測、赤ちゃんの離乳食教室などへの協力
  • 子育て広場エンジェルなどの開催
  • 研修会(年2回程度)への参加 など
     

養成研修会

とき 5月22日金曜日、6月5日金曜日・19日金曜日、7月29日水曜日いずれも10時から12時
注:上記日程のほか、6月から7月中に子育て広場エンジェル、赤ちゃんの離乳食教室などの見学があります。
ところ 安濃保健センター
 

申し込み

 5月15日金曜日までに直接窓口または電話で安濃保健センター(電話番号268-5800)へ

津市母子保健推進員は「津市の母子をみんなで支えよう」という願いを込めて、愛称“つぼみん”として活動しています。
 

予防接種を計画的に受けましょう

ヒブ(インフルエンザ菌b型)

2から60カ月未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
27から56日の間隔を空けて初回接種(3回)を受けます。
初回接種終了後、7から13カ月の間隔を空けて追加接種(1回)を受けます。
 

小児肺炎球菌

2から60カ月未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
27日以上の間隔を空けて初回接種(3回)を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種(1回)を受けます。
 

結核(BCG)

1歳未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
生後5から8カ月の間に1回接種を受けます。
 

ジフテリア(D)・百日せき(P)・破傷風(T)・ポリオ(IPV) 【DPT-IPV、DPT、IPV】

3から90カ月未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
20から56日の間隔を空けて初回接種(3回)を受けます。
初回接種終了後、12から18カ月の間隔を空けて追加接種(1回)を受けます。
 

ジフテリア・破傷風 【DT】第2期

11から13歳未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
1回接種
 

麻しん・風しん混合【MR】

1期
1から2歳未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
1回接種

2期
平成21年4月2日から平成22年4月1日生が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
1回接種(幼稚園などの年長児)
 

水痘

1から3歳未満が予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。
生後12から15カ月までに1回目を受けます。
1回目接種後、6から12カ月の間隔を空けて2回目を受けます。
 

日本脳炎

平成19年4月2日生から

1期
6から90カ月未満
6から28日の間隔を空けて初回接種(2回)を受け、初回接種終了後、6カ月からおおむね1年の間隔を空けて追加接種(1回)を受けます。

2期
9から13歳未満
1回接種


平成7年4月2日から平成19年4月1日生

〈特例措置〉1期については20歳未満まで、2期については9から20歳未満までの間に定期接種として接種ができます。
 

ヒトパピローマウイルス(子宮頸[けい]がん)

平成11年4月2日から平成16年4月1日生まれの女子(小学6年生から高校1年生相当)

  • ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防ワクチンは、平成25年6月14日に厚生労働省から通知があり、現在接種を積極的にはお勧めしていません。ワクチンの副反応については調査中です。ただし、希望者は引き続き接種することができますので、医師にご相談ください。
  • 日本脳炎の予防接種について、平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、1期、2期の接種を受けることができなかった平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの子どもは、20歳になるまでの間、定期予防接種の対象になりました。
  • 長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令が定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けることができなかったと認められる人は、特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種の対象になりました。 注:ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌は6歳に達するまで、BCGは4歳に達するまで、4種混合(DPT-IPV)は15歳に達するまでを年齢上限とします。
  • スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

     

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