「広報津」平成23年1月16日/第122号(音声読み上げ) 1月26日は文化財防火デーです

登録日:2016年2月25日

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1月26日は文化財防火デーです
-貴重な文化財を火災から守ろう-

 62年前の1月26日の朝、法隆寺の金堂から出火し、国宝の壁画の大半が焼失しました。その後も、金閣寺などの貴重な文化財の焼損が相次いだことから、昭和30年にこの日を文化財防火デーと定め、全国的に文化財の防火運動を展開しています。
 市内には専修寺御影堂(一身でん町)や谷川士清旧宅(八町三丁目)、白山比咩神社本殿(白山町南出)、八幡神社本殿(美杉町奥津)などの建造物をはじめ、貴重な文化財がたくさんあります。毎年、地域の皆さんの参加・協力を得て各地で防火訓練を実施しています。
 文化財は国民共有の財産です。わたしたちには、これらの貴重な文化財を守り、かけがえのない先人の歴史を後世に伝える役割があります。
 地域ぐるみで文化財の保護に努めましょう。

問い合わせ 教委生涯学習課 電話番号229-3251 ファクス229-3257


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放課後 児童クラブ(学童保育)は子どもの放課後をサポートします

問い合わせ 教委生涯学習課青少年担当 電話番号225-7172 ファクス228-4756

 放課後 児童クラブは、仕事などにより、昼間、保護者が家庭にいない小学生を対象に、放課後を安全に充実して過ごせるようお手伝いしています。また、ほとんどのクラブは土曜日や夏休みなども利用でき、子どもたちの健全育成や保護者の子育て支援に取り組んでいます。開所日時や会費、活動内容などはクラブごとに異なりますので、直接お問い合わせください。

■指導員の募集について

 年度変わりの時期などに指導員を募集するクラブがあります。募集情報など詳しくは津市ホームページをご覧ください。

指導員募集クラブ
地域 放課後 児童クラブ名 問い合わせ電話番号
育生地区放課後 児童クラブくるみ会 226-6245
一身でん地区放課後 児童クラブつくし会 232-1521
片田地区放課後 児童クラブ青空会 237-0939
かんのんじ地区放課後 児童クラブどんぐり会 226-6244
かんべ地区放課後 児童クラブみどりっ子 224-4327
北立誠地区放課後 児童クラブたつの子会 231-2698
櫛形地区放課後 児童クラブ山びこ会 注: 237-3326
雲ず地区放課後 児童クラブASKIDSくらぶ 235-3131
敬和地区放課後 児童クラブえのき会 226-9620
修成地区放課後 児童クラブしいのみ会 226-6246
白塚地区放課後 児童クラブはまっ子会 231-1382
新町地区放課後 児童クラブわかば会 225-9629
高茶屋地区放課後 児童クラブさくら会 234-3372
豊が丘地区放課後 児童クラブやまもも会 230-2418
西が丘地区放課後 児童クラブ杉の子会 225-1360
藤水地区放課後 児童クラブ藤っ子会 228-5606
南が丘地区放課後 児童クラブたんぽぽクラブ 229-3828
南立誠地区放課後 児童クラブひまわり会 226-6247
養正地区放課後 児童クラブきの子 246-6525
すばる児童クラブ 236-0115
久居 成美放課後 児童クラブ 255-2006
久居 せいし放課後 児童クラブ 255-2604
久居 桃園放課後 児童クラブ 255-7739
久居 立成放課後 児童クラブ立成げんきっず 255-2502
久居 栗葉放課後 児童クラブ 252-2001
河芸 上野放課後 児童クラブ上野どんぐり会 245-1868
河芸 千里が丘放課後 児童クラブひまわり会 245-4168
河芸 ゆたか学童クラブ 245-1128
芸濃 芸濃KIDS 265-6818
美里 美里さつき保育園じゃがいもクラブ 279-2000
安濃 明合放課後 児童クラブさくらんぼクラブ 268-5858
安濃 安濃放課後 児童クラブひまわりクラブ 268-3639
香良洲 香良洲放課後 児童クラブなかよしキッズ 292-3111
いちし アドバンスキッズくらぶ 293-0405
いちし いちし放課後 児童クラブ高岡学童クラブ 293-6285
白山 家城地区放課後 児童会いえキッズくらぶ 262-7313
白山 大三放課後 児童クラブWAIWAIくらぶ 262-7870
白山 倭放課後 児童クラブみんなの倭 262-0364

注:櫛形地区放課後 児童クラブは、通年の申し込みに加えて、春休み・夏休み・冬休み期間のみの利用も受け付けています。

平成22年度津市自治会長表彰被表彰者の皆さん

 11月24日、自治会長を10年間務められた皆さんを表彰しました(敬称略)。

  • 上浜町3丁目北 家城 正
  • 中町 角間彦久
  • 丸の内本町3丁目 村田彰久
  • 八町一丁目第2 加藤新吾
  • 栗真町屋町志登茂 中村直正
  • 夢が丘 森本祐史
  • 西里ノ上中 服部 勲
  • 本郷町ニュータウン 山口康視
  • 寺町東 谷川義憲

問い合わせ 市民交流課 電話番号229-3110 ファクス229-3366

教育委員会からのお知らせ

■小・中学校への入学手続き

 4月に小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者の皆さんに、1月20日木曜日付けで入学通知書を発送します。次のような場合は、教委学校教育課(各事務所)にご連絡ください。

(1)入学通知書が届かない
(2)入学通知書の記載事項に誤りがある
(3)就学指定校の変更許可を受けたい(下記参照)
(4)入学通知書を受けとった後、転居などにより入学校が変更になる
また、国・私立の小・中学校に入学する場合は、入学通知書に合格通知書の写しを添付して同課(各事務所)に届け出てください。

■小・中学校就学指定校の変更制度

 市立小・中学校に入学する際には、居住する住所によって就学する学校(指定校)が決まっています。しかし、さまざまな事情により、指定校の変更を希望する場合は、変更のための許可基準を設けています。
 指定校を変更し、兄弟姉妹が同一の学校へ就学を希望する際も指定校を変更できます。また、指定校変更の許可には、申し立て事由に加え、通学経路の安全が十分に確保できることが必要です。
 なお、状況に応じて添付書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

指定校変更許可基準
指定校変更を申し立てできる事由 許可期間
転居後も、これまで就学していた学校へ就学を希望するとき。 学年末まで
転居予定で、事前に転居予定先の学校へ就学を希望するとき。 原則として転居予定日から6カ月以内
住居の建て替えなどのために、一時的な居所から就学するとき。 原則として6カ月以内
保護者がその就労などにより、昼間、児童を保護することができないため、預かり先の祖父母などの住所地の小学校へ就学を希望するとき。 事由が消滅するまで
教育委員会が指定校の変更を認めている区域内に住所地があるとき。 卒業まで
身体的な事由、不登校の解消など教育上の事由、または特別な事由があるとき。 事由が消滅するまで(または教育長が認める期間)
住所地から指定校までの通学距離が2キロメートルを超える場合、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望するとき。(転居・転入の児童、新1年生に適用) 卒業まで(変更後の小学校学区の中学校へも就学できます)

問い合わせ 教委学校教育課 電話番号229-3245 ファクス229-3332、教委各事務所


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339