登録日:2016年2月25日
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児童扶養手当について
障害基礎年金について
これまで、障害基礎年金の子の加算は、受給権発生時に生計を維持している子がある場合に加算額の対象としていましたが、このたびの法律改正により、4月1日から、受給権発生後に子を持ち、その子との間で生計維持関係がある場合にも子の加算を行うこととなりました。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の加算対象である場合は支給されませんでしたが、4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金の子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
「両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあることで配偶者に支給される児童扶養手当」と「障害基礎年金の子加算」の金額を比較し、受給変更が可能となります。児童が複数いる場合には、対象となる児童ごとに、どちらを受給するか選択することができます。
離婚や未婚での出生など、ひとり親家庭を対象として支給される手当ですが、両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある場合、ひとり親家庭と同様に対象となる場合があります。ただし、障害基礎年金を含む公的年金を受けることができる方は対象とならないほか、所得制限があり、また、所得制限範囲内であっても、実際の生活状況などによっては対象とならない場合もあります。
4月分の手当から減額されますが、実質的には8月に受け取る手当(4月分から7月分)に反映されます。受給している皆さんには、後日通知書を送付しますので、ご確認ください。
平成22年度 | 平成23年度 | |
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全部支給(月額) | 41,720円 | 41,550円 |
一部支給(月額) | 41,710円から9,850円 | 41,540円から9,810円 |
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僕は小学生のころセロリが苦手でした。セロリを知るまでは好き嫌いがなかったので、給食で「野菜が嫌い」と言って、食べなかったり、残したりする友達を見て「もったいないなぁ」と思っていました。「ピーマンおいしいよ。せっかく農家の人が作ってくれたんやで、食べてみなよ」とか「ニンジンは、お馬さんの大好物やで。残したら、お馬さん、怒ってくるで」などと言って、苦手で食べられないと困っている友達に無理やり食べさせようとしていた一人だったと思います。
しかしある日、自分にもセロリのような苦手な食べ物があることを知りました。それ以降、食事の時間は苦手なものが隠れていないかと緊張する時間に変わってしまいました。いつも苦手な食べ物を無理やり食べさせられていた友達の気持ちが初めて分かりました。当時の僕に悪気はなかったのですが、それでも、人を嫌な気持ちにさせてしまうことがあることを知りました。
食べられないものがたくさんある場合、その子は給食の時間が楽しくないかもしれません。幸い僕はアレルギーもなく、セロリも食べられるようになりましたが、食べられない理由についても、ただの好き嫌いだけが全てではなく、アレルギーや健康上の理由、宗教、その他の理由によって食べられないこともあるので、無理やり食べれば食べられるようになるものでもないと思います。
このように、誰かが困っている人に気付き、一緒になって考える、そんな友達のサポートがあれば、その子はとても嬉しい気持ちになると思います。そして、その嬉しい気持ちが教室中に広がれば、クラス全体が明るく、素敵な環境へと変わることでしょう。
同じように過ごす時間なら、楽しく過ごした方が良いでしょう。子どもの学びの環境を素敵なものに変えるそのきっかけは、案外、子どもたち自身の、一人一人の「気付き」にあるのかもしれませんね。
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