「広報津」平成24年1月16日/第146号(音声読み上げ) 所得税の確定申告と市民税・県民税の申告

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は 広報津(PDF/5.4MB)からご覧いただけます。

 

2ページ目から5ページ目

お知らせします 所得税の確定申告と市民税・県民税の申告

問い合わせ 市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

申告相談会場

 津センターパレスと市内23カ所の出張会場で申告相談会を開催します。
 申告相談会場では、税務署職員や市職員がアドバイスをしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。なお、出張会場によってはご自身による手書き作成をお願いする場合があります。
 また、「青色申告」や「損失申告」、「譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得のある申告」、「初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告」、「亡くなった人の申告」、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告」などは、出張会場では受け付けることができませんので、津センターパレス地下1階市民オープンステージ会場で申告してください。

◆津センターパレス会場
とき 2月16日木曜日から3月15日木曜日9時から17時
ところ 津センターパレス地下1階市民オープンステージ
注:申告書の作成には時間を要しますので16時までにお越しください。土曜日・日曜日を除きますが、2月19日日曜日・26日日曜日は開設します。

◆出張会場(市内23カ所)

申告相談会場
とき ところ
2月3日金曜日 西部市民センター
2月6日月曜日 桃園情報センター
2月9日木曜日 北部市民センター
2月10日金曜日 高茶屋市民センター
2月13日月曜日・14日火曜日 市芸濃庁舎
2月15日水曜日 安濃中公民館
2月16日木曜日 安濃中公民館
津センターパレス
2月17日金曜日 津センターパレス
市 美里庁舎
2月19日日曜 津センターパレス
2月20日月曜日 津センターパレス
サンデルタ香良洲
2月21日火曜日・22日水曜日 津センターパレス
いちし高岡公民館
2月23日木曜日 津センターパレス
栗葉出張所
2月24日金曜日 津センターパレス
稲葉公民館
戸木公民館
2月26日日曜日 津センターパレス
2月27日月曜日から29日水曜日 津センターパレス
市久居庁舎
3月1日木曜日・2日金曜日 津センターパレス
市久居庁舎
3月5日月曜日 津センターパレス
市久居庁舎
八幡出張所(午前)
多気出張所(午後)
3月6日火曜日 津センターパレス
榊原農民研修所
しもの川出張所(午前)
竹原出張所(午後)
3月7日水曜日 津センターパレス
伊勢地出張所(午前)
たろう出張所(午後)
3月8日木曜日 津センターパレス
美杉総合開発センター
3月9日金曜日 津センターパレス
市河芸庁舎
3月12日月曜日・13日火曜日 津センターパレス
市河芸庁舎
3月14日水曜日・15日木曜日 白山公民館

注:今年度より会場が変更とな っている地区がありますのでご注意ください。
(昨年度)香良洲公民館→(今年度)サンデルタ香良洲

午前の部…9時から12時、午後の部…13時から16時
注:午前の部は混雑状況によって、これより早く受け付けを終了する場合があります
注:八幡出張所・しもの川出張所・伊勢地出張所は9時から11時30分、多気出張所・竹原出張所・たろう出張所は13時30分から16時

申告に必要なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 給与・公的年金等の源泉徴収票(金額に関係なくすべて必要です)
  • 営業・農業・不動産等の収支内訳書(できる限りご自身で作成しておいてください)
  • 各種控除証明書等(国民年金保険、生命保険、地震保険の控除証明書、任意継続保険料領収証など)
  • 各種保険料納付済通知書等(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)
  • 平成23年中の医療費領収証(必ず事前に集計を済ませておいてください)
  • 所得税が還付になる人は、申告者名義の口座番号が分かるもの
  • 昨年までにe-Taxを利用して申告した人は、利用者識別番号等の通知(市民税・県民税の申告の場合は不要)

注:申告内容によっては、他に書類が必要となることがあります。

私は申告が必要なの?という人は確認してみましょう

注:申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合もあります。

  • 平成23年中に収入がない
  • 家族の人の税法上の扶養(16歳未満を含む)に入っている

以上の条件に当てはまる場合、申告は不要です

  • 平成23年中に収入がない
  • 家族の人の税法上の扶養(16歳未満を含む)に入っていない

以上の条件に当てはまる場合、申告の義務はありませんが、市民税・県民税の申告をしないと、国民健康保険料や介護保険料などの適正な算定ができなかったり、所得関係の証明書がすぐに発行できないことがあります

  • 平成23年中に収入がある
  • 収入の内容は公的年金収入のみで、その合計が400万円以下

以上の条件に当てはまる場合、確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける人は確定申告をしてください。また、確定申告をせず、控除の内容を変更または追加する人は、市民税・県民税の申告をしてください

  • 平成23年中に収入がある
  • 収入の内容は1カ所からの給与収入のみ
  • 年末調整を受けており、その内容に変更や追加がある

以上の条件に当てはまる場合、所得税額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は、市民税・県民税の申告をしてください

  • 平成23年中に収入がある
  • 収入の内容は1カ所からの給与収入のみ
  • 年末調整を受けており、その内容に変更や追加はない

以上の条件に当てはまる場合、申告は不要です

  • 平成23年中に収入がある
  • 収入の内容が公的年金収入のみ、かつその合計が400万円以下ではない
  • 収入の内容が1カ所からの給与収入のみではない
  • 次のAからDのいずれかに該当する
    A 1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の各種所得の金額の合計が20万円を超える
    B 2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
    C 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
    D AからC以外の人で、平成23年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える

以上の条件に当てはまる場合、原則確定申告が必要です

  • 平成23年中に収入がある
  • 収入の内容が公的年金収入のみ、かつその合計が400万円以下ではない
  • 収入の内容が1カ所からの給与収入のみではない
  • 次のAからDのいずれにも該当しない
    A 1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の各種所得の金額の合計が20万円を超える
    B 2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
    C 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
    D AからC以外の人で、平成23年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える

以上の条件に当てはまる場合、確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける人は確定申告をしてください。また、確定申告をしない人で、公的年金および給与以外の所得がある人、または控除の内容を変更・追加する人は、市民税・県民税の申告をしてください

公的年金等受給者のための所得税確定申告相談会

 公的年金等受給者を対象に確定申告の相談会を開催します。

公的年金等受給者のための所得税確定申告相談会
対象地域 とき
9時30分から11時30分
13時30分から15時30分
ところ
津・香良洲・芸濃・美里・安濃 2月10日金曜日・13日月曜日・14日火曜日・15日水曜日 津センターパレス地下1階
市民オープンステージ
久居・いちし 2月7日火曜日・8日水曜日 市久居庁舎3階会議室
河芸 2月1日水曜日・2日木曜日 市河芸庁舎防災研修室
白山・美杉 2月3日金曜日・6日月曜日 白山公民館農民研修室

平成23年税制改正のお知らせ
 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
 この場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市民税・県民税の申告が必要となることがあります。

市民税・県民税の申告

 市民税・県民税の申告は平成24年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。所得税・確定申告に関することは、津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。
 昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには2月上旬に申告書を発送します。申告書が届かない場合も、申告が必要な人は申告してください。
 申告書は、郵送でも提出できます。所得や控除の証明となる資料を添付して、郵便番号514-8611 住所不要 市民税課へ郵送してください。

インターネットに接続できるパソコンがある人は

 国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」では、確定申告書が自宅で簡単に作成できます。作成した申告書に必要な証明書等を添付して、津税務署へ郵送または持参してください。
 また、e-Taxにより電子申告ができます。利用には電子証明書を付与したじゅうきカードの取得など事前準備が必要ですので、詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
ホームページ 「イータックス」で検索
問い合わせ 津税務署 電話番号228-3131

じゅうきカード・電子証明書の取得はお早めに
 所得税の電子申告(e-Tax)を利用するための個人向けの電子証明書を取得するには、住民基本台帳カード(じゅうきカード)が必要です。確定申告時期には窓口が混み合いますので、じゅうきカードおよび電子証明書の取得はお早めにお願いします。
発行手数料 じゅうきカード、電子証明書…いずれも500円
有効期限 じゅうきカード…10年間、電子証明書…3年間
問い合わせ 市民課 電話番号229-3144 ファクス221-1173

固定資産(償却資産)の申告

 事業を営んでいる人は、1月1日現在所有している事業の用に供することができる資産について、1月31日火曜日までに償却資産の申告をしてください。 申告書は、郵送でも提出できます。その場合は郵便番号514-8611 住所不要 資産税課へ郵送してください。
 なお申告用紙はすでに発送しましたが、申告用紙が届いていない場合は、ご連絡ください。
問い合わせ 資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331

教育委員会からのお知らせ

小学校・中学校への入学手続き

 4月に小学校・中学校へ入学する児童・生徒の保護者の皆さんに、1月20日金曜日付で入学通知書を発送します。次のような場合は、教委学校教育課(各事務所)にご連絡ください。

  • 入学通知書が届かない
  • 入学通知書の記載事項に誤りがある
  • 就学指定校の変更許可を受けたい
  • 入学通知書を受け取った後、転居などにより入学校が変更になる

 なお、国立・私立の小学校・中学校に入学する場合は、入学通知書に合格通知書の写しを添付して同課(各事務所)に届け出てください。

小学校・中学校就学指定校の変更制度

 市立小学校・中学校に入学する際には、居住する住所によって就学する学校(指定校)が決まっています。しかし、さまざまな事情により、指定校の変更を希望する場合は、右表のように変更のための許可基準を設けています。指定校を変更した場合、その兄弟姉妹も同一の学校へ就学することができます。これらを希望するときは、申請してください。
 また、指定校変更の許可には、申し立て事由に加え、通学経路の安全が十分に確保できることが必要です。
 変更事由に応じて、提出が必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

小学校・中学校就学指定校の変更制度
指定校変更を申し立てできる事由 許可期間
転居後も、これまで就学していた学校へ就学を希望するとき 学年末まで
転居予定で、事前に転居予定先の学校への就学を希望するとき 原則として転居予定日から6カ月以内
住居の建て替えなどのために、一時的な居所から就学するとき 原則として6カ月以内
保護者がその就労などにより、昼間、児童を保護することができないため、預かり先の祖父母などの住所地の小学校へ就学を希望するとき 事由が消滅するまで
教育委員会が指定校の変更を認めている区域内に住所地があるとき 卒業まで
身体的な事由、不登校の解消など教育上の事由、または特別な事由があるとき 事由が消滅するまで(または教育長が認める期間)
住所地から指定校までの通学距離が2キロメートルを超える場合において、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望するとき(転居・転入の児童、新1年生に適用) 卒業まで(変更後の小学校区の中学校への就学もできます)

問い合わせ 教委学校教育課 電話番号229-3245 ファクス229-3332、または教委各事務所

1月26日は文化財防火デーです -貴重な文化財を火災から守ろう-

 63年前の1月26日の朝、法隆寺の金堂から出火し、国宝の壁画の大半が焼失しました。その後も、金閣寺などの貴重な文化財の焼損が相次いだことから、昭和30年にこの日を文化財防火デーと定め、全国的に文化財の防火運動を展開しています。
 市内では、専修寺御影堂(一身でん町)をはじめ、谷川士清旧宅(八町三丁目)、白山ひめ神社本殿(白山町南出)、八幡神社本殿(美杉町川上)などの貴重な文化財がたくさんあります。毎年、地域住民の皆さんの参加・協力を得て、各地で防火訓練を実施しています。
 文化財は、私たちみんなの共有財産です。私たちには、これらの貴重な文化財を守り、かけがえのない先人の歴史を後世に伝える役割があります。地域ぐるみで文化財の保護に努めましょう。

問い合わせ 教委生涯学習課 電話番号229-3251 ファクス229-3257

記事の先頭へ 目次へ

表紙へ 6ページ目から7ページ目へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339