「広報津」平成25年6月1日/第179号(音声読み上げ) 児童手当 -現況届の提出を忘れずに-

登録日:2016年2月25日

14ページ目

児童手当 -現況届の提出を忘れずに-

 次代の社会を担う児童の健やかな成長と家庭などでの生活の安定のため、児童を養育している人に児童手当を支給しています。

支給内容

対象 中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(児童一人当たりの月額)

児童手当支給額(児童一人当たりの月額)
対象となる児童 児童手当
所得制限限度額未満の人
特例給付
所得制限限度額以上の人
3歳未満 1万5,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子
1万円 5,000円
3歳以上小学校修了前
第3子以降
1万5,000円 5,000円
中学生 1万円 5,000円

所得制限限度額

児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3,000円
1人 660万円 875万6,000円
2人 698万円 917万8,000円
3人 736万円 960万円
4人以上 1人につき38万円を加算 -

注:所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

支給時期 原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給

6月中に必ず現況届の提出を

 児童手当の受給対象者には、6月上旬に「現況届」を送付します。現況届は、毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。必ず期限までに提出してください。
提出書類 津市から送付する「現況届」に、次の必要書類を添付して提出してください。

  • 厚生年金などの加入者は健康保険被 保険者証などの写し(加入保険の種類によって、勤務先でもらう年金加入証明)
  • 今年1月2日以降に転入した人は、前住所地の市区町村長が発行する平成25年度所得課税証明書
  • その他、必要に応じて書類を提出

提出期限 6月28日金曜日

変更があったときは届け出を

 次のような場合は、必ず届け出をしてください。

  • 他の市町村に住所が変わるとき
  • 子どもが生まれた場合など、児童の数に変更が生じたとき
  • 児童の面倒を見なくなったとき
  • 婚姻などで生計の中心者が変わったとき
  • 公務員になったとき
  • 単身赴任などで児童と別居することになったとき

出生、転入などで新たに受給資格が生じた場合

 児童手当を受給するには、こども家庭課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。
 申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんので、ご注意ください。

必要な書類

  • 請求者の健康保険被 保険者証の写し、または年金加入証明書(国民年金に加入している人は不要)
  • 請求者名義の銀行などの口座番号が分かる通帳やキャッシュカードのコピー
  • 今年1月2日以降に転入した人は、前住所地の市区町村長が発行する平成25年度所得課税証明書
  • その他、必要に応じて書類を提出(児童と別居している場合など)

問い合わせ こども家庭課 電話番号229-3155 ファクス229-3451
または各総合支所市民福祉課(福祉課)

記事の先頭へ 目次へ

10ページ目から13ページ目へ 15ページ目へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339