「広報津」平成26年5月1日/第201号(音声読み上げ) 消費生活センター特集

登録日:2016年2月25日

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消費生活センター特集

問い合わせ 市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070

5月は消費者月間

お気軽にご相談を

 津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する問題を解決するための助言や各種情報の提供をおこなっています。万一、消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

津市消費生活センター

電話番号229-3313 ファクス229-3312

相談日 月曜から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間 9時から12時、13時から16時
場所 市本庁舎1階市民交流課内

過去3年間の相談件数と主な相談内容 

過去の相談件数と内容
年度 相談件数 主な相談内容
平成25年度 992件 架空請求や不当請求の相談
平成24年度 934件 自宅へ強引に送りつけられる健康食品などの相談
平成23年度 910件 劇場型の手口による投資など金融商品の相談

高齢者の消費者トラブルが急増中

 昨年度、津市消費生活センターに寄せられた相談の中で、当事者が60歳以上の人からの相談が大幅に増えました。相談内容は、主に次のようなトラブルです。

送り付け商法

 申し込んだ覚えがない健康食品が配達され、品物と代金の振込用紙が入っていた。返品したいが業者が応じてくれない、または連絡がつかない。

劇場型投資勧誘

 見知らぬ会社から資料が届いた後、別の会社から「その商品は資料が届いた人しか購入できない、高く買い取らせてもらうので代わりに購入してもらえないか」と言われた。

かたり商法

 作業服を着た業者が訪問し「この地区の水道(または下水道)の点検をおこなっている。今から点検させてほしい」と言い、終わってから点検代金を請求された。

 上記のような悪質商法のトラブルに遭った人の多くが高齢者です。トラブルに巻きこまれないために、電話または訪問での勧誘に対して、必要がない場合にはきっぱりと断ることが大切です。

出前講座のご利用を

 津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を開催しています。職員または消費生活相談員が現地に出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。
派遣費用 無料
申し込み 市民交流課へ

不審な電話にご用心!
宝くじ(ロト6)当選番号詐欺

 最近、「会員になれば、ロト6の当選番号を事前に教える」と電話で勧められ、教えてもらうのと引き換えに高額な情報料や預託金を支払わせるという詐欺が発生しています。宝くじの抽選は厳正、公正に行われており、抽選を操ることや、抽選結果が事前に分かることは絶対にありません。
 このような不審な電話などがありましたら、速やかに津市消費生活センターへご相談ください。

知っていますか?クーリング・オフ

クーリング・オフの期間と対象

 クーリング・オフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に右表のものです。
 ただし、場合によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフ可能な取り引きと原則的な期間
取り引き内容 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売 原則8日間
訪問購入 訪問して、家庭にある物品を買い取る契約 原則8日間
電話勧誘販売 電話による勧誘がきっかけで結んだ契約 原則8日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、
パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど
原則8日間
連鎖販売取引 マルチ商法などで契約した商品や権利など 原則20日間
業務提供誘引販売取引 商品の購入を伴う契約 原則20日間

注:期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

  • クーリング・オフは必ず書面で通知しましょう。
  • クーリング・オフの書面は、簡易書留か特定記録郵便など記録が残るようにしましょう。
  • 契約時にクレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
  • 書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339