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対象
中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
支給額(児童一人当たりの月額)
対象となる児童 | 児童手当 所得制限限度額未満の人 |
特例給付 所得制限限度額以上の人 |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 |
1万円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 第3子以降 |
1万5,000円 | 5,000円 |
中学生 | 1万円 | 5,000円 |
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3,000円 |
1人 | 660万円 | 875万6,000円 |
2人 | 698万円 | 917万8,000円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人以上 | 1人につき38万円を加算 | なし |
注:所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。
支給時期
原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給
児童手当の受給対象者には、6月上旬に「現況届」を送付します。現況届は、毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。
提出書類
市から送付する「現況届」に、次の必要書類を添付して提出してください。
提出期限
6月30日月曜日
次のような場合は、必ず届け出をしてください。
児童手当を受給するには、こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に、申請が必要です。公務員は勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。
申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。
必要な書類
問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
または各総合支所市民福祉課(福祉課)
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