「広報津」平成27年1月16日/第218号(音声読み上げ) 今年4月に小・中学校に入学する子どもの保護者の皆さんへ

登録日:2016年2月25日

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今年4月に小・中学校に入学する子どもの保護者の皆さんへ

小・中学校への入学手続き

 4月に市立小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者の皆さんに、1月20日火曜日付けで入学通知書を発送します。ただし、次のような場合は教委学校教育課(各教育事務所)にご連絡ください。

  • 入学通知書が届かない
  • 入学通知書の記載事項に誤りがある
  • 就学指定校の変更制度を利用したい(下記参照)
  • 入学通知書を受け取った後、転居などで入学校が変更になる

 なお、国・私立の小・中学校に入学する場合は、入学通知書に合格通知書の写しを添付して同課(各教育事務所)に届け出てください。

就学指定校の変更制度

 市立小・中学校に入学する場合、居住する住所によって就学する学校(指定校)が決まっています。しかし、さまざまな事情で、指定校の変更を希望するときは、右表の「指定校変更を申し立てできる事由」に該当する場合に許可します。また指定校を変更した場合、その兄弟姉妹も同一の学校へ就学することができます。これらを希望するときは申請してください。指定校変更の許可には申し立て事由に加え、通学経路の安全が確保できることが必要です。 

就学指定校変更のための許可基準

指定校変更のための事由と許可期間
指定校変更を申し立てできる事由 許可期間
転居後も、これまで就学していた学校への就学を希望するとき 学年末まで
転居予定で、事前に転居予定先の学校への就学を希望するとき 原則として転居予定日前6カ月以内
住居の建て替えなどのために、一時的な居所から就学するとき

原則として6カ月以内

保護者がその就労などにより、昼間、児童を保護することができないため、預かり先の祖父母などの住所地の小学校への就学を希望するとき 事由が消滅するまで
教育委員会が指定校の変更を認めている区域内に住所地があるとき 卒業まで
身体的な事由、不登校の解消など教育上の事由、または特別な事由があるとき 事由が消滅するまで。または教育委員会が認める期間
住所地から指定校までの通学距離が2キロメートルを超える場合において、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望するとき 注:転居・転入の児童、新1年生に適用 卒業まで(変更後の小学校区の中学校への就学もできます)

 

問い合わせ
 教委学校教育課 電話番号229-3245 ファクス229-3332
 または教委各教育事務所

その他の情報

貴重な文化財を火災から守りましょう 1月26日は文化財防火デー

66年前の昭和24年1月26日の朝、法隆寺の金堂が火災に遭い、国宝の壁画の大半が焼失しました。その後も、金閣寺などの貴重な文化財の焼損が相次いだことから、昭和30年にこの日を文化財防火デーと定め、全国的に文化財の防火運動を展開しています。
 市内には、専修寺御影堂[せんじゅみえいどう](一身でん町)をはじめ、谷川士清旧宅(八町三丁目)、白山比咩[しらやまひめ]神社本殿(白山町南出ほか)、八幡神社本殿(美杉町奥津)などの貴重な文化財がたくさんあり、毎年、地域住民の皆さんの参加・協力を得て、各地で防火訓練をおこなっています。文化財は、私たちみんなの共有財産です。
    私たちには、これらの貴重な文化財を守り、かけがえのない先人の歴史を後世に伝える役割があります。日頃から地域ぐるみで文化財の保護に努めましょう。

問い合わせ 教委生涯学習課 電話番号229-3251 ファクス229-3257

 

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