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問い合わせ 下水道政策課 電話番号239-1038 ファクス239-1037
市民の皆さんが衛生的で快適な生活を営むとともに、川や海をきれいにするため、平成27年4月から市が合併処理浄化槽の設置と維持管理を行う「市営浄化槽事業」が始まります。
下水道計画区域および農業集落排水処理施設などの集合処理区域を除いた区域
建売住宅を含む専用住宅、共同住宅、併用住宅、集会所、店舗、事業所、学校、病院などで、浄化槽で受け入れ可能な排水を排出し、100人槽以下の合併処理浄化槽を設置する建物
新設…市が新たに合併処理浄化槽の本体設置工事を実施し、維持管理を行います。
帰属…既に設置された合併処理浄化槽を市に無償譲渡し、市が維持管理を行います。
合併処理浄化槽の設置の際に人槽区分に応じて1回のみ分担金を納付していただきます。11人槽以上の場合の分担金の額については、お問い合わせください。
人槽区分 | 分担金の額 | 家屋の延床面積 |
---|---|---|
5人槽 | 102,000円 | 130平方メートル以下 |
7人槽 | 113,000円 | 130平方メートル超 |
10人槽 | 138,000円 | 2世帯住宅等 |
基本使用料 | 648円(月額) |
---|---|
従量使用料(消費税含む) | 1から10立方メートル から 5.4円/立方メートル 11から30立方メートル から 124.2円/立方メートル 31から50立方メートル から 156.6円/立方メートル 51から100立方メートル から 189.0円/立方メートル 101から500立方メートル から 232.2円/立方メートル |
基本使用料 648円(A)
従量使用料
1から10立方メートル…10立方メートル×5.4円イコール54円(B)
11から30立方メートル…10立方メートル×124.2円イコール1,242円(C)
(A) 足す (B) 足す (C)イコール1,944円
注:井戸水を使用している場合は、認定水量(1人当たり8立方メートル/月)で計算します。
注:使用料の納付は、原則毎月口座振替となります。(地域によっては隔月納付になります)
市が行う工事
申請者が行う工事
(1)設置依頼書の提出
設置依頼書を提出
から
(2)現地調査
から
(3)設置申請書の提出
設置申請書(同意書、計画図、平面図など)を提出
から
(4)工事計画書の作成
から
(5)工事計画承認書の提出
工事計画承認書を提出
から
(6)分担金の納付
浄化槽の人槽規模に応じて、分担金を納付
から
(7)工事施工業者の選定
から
(8)工事の施工
から
(9)宅内排水設備工事の実施
浄化槽設置工事の完了に併せて、宅内排水設備工事を実施
から
(10)宅内排水設備工事の検査
から
(11)使用開始
使用開始届を提出
(1)申請書・同意書の提出
申請書および土地の所有者の同意書を提出
(2)現地調査等
(3)帰属の決定
決定通知書を送付
(4)帰属の開始
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