「広報津」平成27年4月1日/第223号(音声読み上げ) 教育委員会の制度改革

登録日:2016年2月25日

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教育委員会の制度改革

問い合わせ 教委教育総務課 電話番号229-3292 ファクス229-3332

 地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が4月1日に施行されました。今回の法律の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しながら、市長との連携強化を図るとともに、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築を目的としています。津市教育委員会では、今回の法律の施行を受け、新たな教育委員会制度に向け、次のとおり取り組みます。

(1)総合教育会議の設置

  • 市長は、総合教育会議を設けます。
  • 構成員は、市長と教育委員会になります。
  • 会議は、市長が招集します。また、教育委員会が協議する必要があるときは、総合教育会議の招集を求めることができます。
  • 総合教育会議では、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に取り組む施策、緊急の場合の措置について協議・調整を行います。
  • 会議は、原則公開で行い、議事録を作成・公表します。

(2)大綱の策定

  • 大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針です。教育基本法第17条に規定する基本的な方針を参考にして定めます。
  • 総合教育会議において、市長と教育委員会が協議・調整をして、市長が策定します。
  • 市長と教育委員会は、策定した大綱の下に、それぞれの所管する事務を執行します。

(3)国の関与の見直し

 いじめによる自殺の防止等、児童生徒などの生命・身体への被害の拡大または発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示できることを明確化しました。

(4)教育行政の責任の明確化

  • 教育委員会の委員長と教育長を一本化した新たな教育長を設置します。
  • 教育長は、市長が議会同意を得て、直接任命・罷免を行います。
  • 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
  • 教育長の任期は、3年とします(委員は4年)

(5)施行期日

 平成27年4月1日
 ただし、「(4)教育行政の責任の明確化」については、現教育長の任期満了日の翌日から実施します。

教育委員会制度のイメージ図

現行

市長

議会の同意を得て委員を任命・罷免

教育委員会(執行機関)
委員は原則5人

から

委員の中から教育長を任命(教育長は委員を兼任し、事務局の事務を総括)

教育長(常勤)

指揮・監督

事務局

教育委員会(執行機関)
委員は原則5人

から

委員長(非常勤)

  • 委員の中から委員長を選挙
  • 教育委員会を代表

改革後

市長
大綱策定

議会の同意を得て教育長・委員を任命・罷免

教育委員会(執行機関)
教育長(常勤)
委員(非常勤)原則4人

教育長(常勤)

指揮・監督

事務局


市長

総合教育会議を主宰
大綱の策定や重点施策、緊急措置の協議・調整

総合教育会議

 

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