「広報津」平成27年5月1日/第225号(音声読み上げ) 津市消費生活センターに相談を!!5月は消費者月間

登録日:2016年2月25日

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津市消費生活センターに相談を!! 5月は消費者月間

一人で悩まずお気軽に

 津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する問題を解決するための助言や各種情報の提供をおこなっています。万一、消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

津市消費生活センター

電話番号229-3313 ファクス229-3312

相談日 月曜から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間 9時から12時、13時から16時
場所 市本庁舎1階市民交流課内

過去3年間の相談件数と主な相談内容

消費生活センターへの相談件数・内容
年度 相談件数 主な相談内容
平成26年度 1,031件 インターネットサイトの架空請求・不当請求の相談
平成25年度 992件 架空請求や不当請求の相談
平成24年度 934件 自宅へ強引に送りつけられる健康食品などの相談

高齢者の消費者トラブルが急増中

 昨年度、津市消費生活センターに寄せられた相談の中で、当事者が60歳以上の人からの相談が大幅に増えました。相談内容は、主に次のようなトラブルです。

架空請求

 「インターネットサイトの利用料金が滞納されています。支払われない場合は法的措置をとります」という内容のはがきが届き、電話をすると現金を振り込むように指示された。

送り付け商法

 申し込んだ覚えがない健康食品が配達され、品物と代金の振込用紙が入っていた。返品したいが業者が応じてくれない、または連絡がつかない。

劇場型投資勧誘

 見知らぬ会社から資料が届いた後、別の会社から「その商品は資料が届いた人しか購入できない、高く買い取らせてもらうので代わりに購入してもらえないか」と言われた。

 上記のような悪質商法のトラブルに遭った人の多くが高齢者です。トラブルに巻き込まれないために、電話または訪問での勧誘に対して、必要がない場合にはきっぱりと断ることが大切です。

出前講座のご利用を

 津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。

費用 無料
申し込み 市民交流課へ

知っていますか? クーリング・オフ

 クーリング・オフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に下表のものです。ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取り引きと期間

クーリングオフが可能な取り引き及び期間
取り引き形態 期間
訪問販売 キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールス 原則8日間
電話勧誘販売 電話による勧誘がきっかけで結んだ契約 原則8日間
特定継続的役務提供 5万円を超える、エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 注:エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの 原則8日間
訪問購入(訪問買取) 業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買い取りを行うもの 原則8日間
連鎖販売取引 マルチ商法(ネットワークビジネスともいう) 原則20日間
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法など 原則20日間

注:期間は法定書面を受け取った日から起算します。

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

クーリング・オフは必ずはがきなど書面で通知しましょう。

簡易書留、特定記録郵便など、記録が残る方法で送付しましょう。

クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。

書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。

光回線やプロバイダー契約などのネット回線契約は慎重に!

“お買い得感”を強調して勧誘

  • 現在キャンペーン中なので、光回線の契約をすると利用料が安くなりますよ!
  • 契約しているプロバイダーのプランを変更すると安くなります。

契約

しかし、実際は…

  • 光回線を契約したが、安くならなかったので、やめたいと言うと解約料を請求された
  • 遠隔操作で設定してもらったが、頼んでもないオプションサービスも契約したことになっていた

ちょっと待って…

このような被害に遭わないために

  • 勧誘されても、その場での契約は避けましょう
  • 契約内容を十分に理解し、自分の利用環境や目的に照らして必要なければ、きっぱり断りましょう

問い合わせ 市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070

 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339