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問い合わせ 子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451
受付期間 10月1日木曜日から30日金曜日
受付期間が例年より1カ月早くなりました
保育所等とは
児童の保護者が働いている場合や、病気などのために保育が必要と認められる場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。保育所等には、保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業があります。
支給認定を受ける
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が開始したことに伴い、保育所等を利用する場合は、保育の必要性に応じて、2号認定・3号認定の「支給認定」を受ける必要があります。
注:支給認定申請と保育所等の利用申し込みは同時にできます。
保育必要量と保育利用時間について
保育を必要とする事由に応じて「保育必要量」が認定されます。認定区分によって、保育を利用できる時間が変わります。
認定区分 | 対象となる児童 | 利用先 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で就学前の児童(2号認定を除く) | 市立幼稚園、教育を提供する認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童 | 保育所、保育を提供する認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童 | 保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業 |
保育必要量 | 利用可能時間 | (例)就労を事由とした場合 |
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保育標準時間 | 必要に応じて最長11時間(概ね7時30分から18時)注:保育所等により異なります。 | 月120時間以上の就労 |
保育短時間 | 必要に応じて最長8時間(概ね8時30分から16時30分) | 月60時間以上、120時間未満の就労 |
利用申し込みができる人
保護者が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、2号認定、3号認定を受ける人
申込方法
子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所などで配布する申し込み書類に必要事項を記入し提出
提出先
子育て推進課・各総合支所市民福祉課(福祉課)・各保育所等
提出書類
9月 申込書類の配布
10月 保育所等利用申し込み、支給認定申請の受け付け
11月 保育所等利用に当たっての面接(日時と実施場所は、申込書類受け付け時にお知らせします)
3月 保育所等利用のお知らせ、利用開始に伴う各保育所等での説明会
支給認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例
保育を必要とする事由 | 必要書類 | ||
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就労 | 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての就労のうち、常に月60時間以上労働している | 被雇用者(会社員、パート、アルバイト、臨時社員など) |
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就労 | 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての就労のうち、常に月60時間以上労働している | 自営業 |
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就労 | 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての就労のうち、常に月60時間以上労働している | 内職 |
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就労 | 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての就労のうち、常に月60時間以上労働している | 農業 |
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妊娠・出産 | 母親が出産前後(出産予定日の前後2カ月程度) |
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保護者の疾病・しょうがい | 児童の保護者が病気、負傷または心身にしょうがいがある |
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同居親族等の介護・看護 | 児童の家庭に長期にわたる病人や心身にしょうがいがある人がいて、保護者が常時介護または看護にあたっている |
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災害復旧 | 災害復旧にあたっている |
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求職 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的におこなっている |
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就学 | 大学、職業訓練校、専門学校等に通学している(趣味の講座、カルチャースクールなどは認められません) |
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その他 | 上記に類する状態として津市が認める場合 |
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注:利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、支給認定を受けていても保育所等の利用ができない場合があります。
注:支給認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。
保育所名(公立) | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
栗真保育園 | 栗真小川町 | 電話番号232-3218 |
立誠保育園 | 島崎町 | 電話番号228-6342 |
かんのんじ保育園 | かんのんじ町 | 電話番号227-5910 |
相愛保育園 | 相生町 | 電話番号228-2062 |
高洲保育園 | 高洲町 | 電話番号225-3157 |
中央保育園 | 中央 | 電話番号226-4120 |
乙部保育園 | 寿町 | 電話番号226-0115 |
新町保育園 | 桜田町 | 電話番号226-0116 |
橋南保育園 | 船頭町津おき | 電話番号228-6344 |
雲ず保育園 | 雲ず伊倉津町 | 電話番号234-3940 |
高茶屋保育園 | 高茶屋三丁目 | 電話番号234-2063 |
北口保育園 | 久居北口町 | 電話番号255-4566 |
野村保育園 | 久居野村町 | 電話番号256-0303 |
ひとみね保育園 | 久居一色町 | 電話番号252-0854 |
こべき保育園 | 久居元町 | 電話番号256-3331 |
北部保育園 | 久居北口町 | 電話番号256-3679 |
千里ヶ丘保育園 | 河芸町千里ヶ丘 | 電話番号245-0098 |
上野保育園 | 河芸町上野 | 電話番号245-1167 |
芸濃保育園 | 芸濃町むくもと | 電話番号265-2027 |
安濃保育園 | 安濃町曽根 | 電話番号268-2761 |
香良洲保育園 | 香良洲町 | 電話番号292-2511 |
川合保育園 | いちし町八太 | 電話番号293-1633 |
高野保育園 | いちし町高野 | 電話番号293-0024 |
白山保育園 | 白山町南出 | 電話番号264-0080 |
やち保育園 | 美杉町やち | 電話番号272-0224 |
保育所名(私立) | 住所 | 電話番号 |
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白塚愛児園 | 白塚町 | 電話番号232-3214 |
高田保育園 | 一身でん町 | 電話番号232-2075 |
津愛児園 | 桜橋三丁目 | 電話番号226-0117 |
津カトリック保育園 | 西丸のうち | 電話番号227-2512 |
清泉愛育園 | 南丸のうち | 電話番号228-6380 |
さつき保育園 | 新町一丁目 | 電話番号228-2574 |
三重保育院 | 柳山津おき | 電話番号228-4406 |
三重保育院乳児保育所 | 柳山津おき | 電話番号228-4406 |
ぼだいじ保育園 | 南中央 | 電話番号228-7473 |
片田保育園 | 片田しぶくろ町 | 電話番号237-0585 |
つ保育園 | 藤方 | 電話番号225-5255 |
泉ヶ丘保育園 | 野田 | 電話番号237-1655 |
大里保育園 | 大里むつあい町 | 電話番号232-1522 |
公園西保育園 | 長岡町 | 電話番号224-0150 |
豊野保育園 | 一身でん豊野 | 電話番号231-1364 |
ひかり保育園 | 半田 | 電話番号226-8085 |
藤水保育園 | 藤方 | 電話番号225-1501 |
志登茂保育園 | 一身でんひらの | 電話番号231-1854 |
上浜保育園 | 上浜町五丁目 | 電話番号227-7592 |
こどもの杜ゆたか園 | 一身でんこうづべた | 電話番号236-6100 |
はなこま保育園 | 高茶屋こもり町 | 電話番号235-5665 |
第二はなこま保育園 | 高茶屋小森上野町 | 電話番号238-1616 |
風の子藤水保育園 | 雲ず島貫町 | 電話番号238-0355 |
大川乳幼児保育園 | おおたに町 | 電話番号080-9370-5783 |
すぎのこ保育園 | 久居中町 | 電話番号255-5100 |
久居保育園 | 久居西たかと町 | 電話番号259-0080 |
ゆたか保育園 | 河芸町なか別保 | 電話番号245-1128 |
さくら保育園 | 河芸町影重 | 電話番号245-1163 |
杜の街ゆたか保育園 | 河芸町杜の街一丁目 | 電話番号244-1166 |
みらいの森ゆたか園 | 河芸町三行 | 電話番号244-1515 |
美里さつき保育園 | 美里町五百野 | 電話番号279-2000 |
風の丘藤水保育園 | 戸木町 | 電話番号253-7708 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
藤認定こども園 | 豊が丘 二丁目 | 電話番号271-6970 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
つまちなか保育園 | 大門 | 電話番号253-5454 |
現在保育所等を利用している人へ
来年4月以降も引き続き利用を希望する場合
就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を通じて書類を配布しますので、就労証明書など保育を必要とすることを証明する書類を添えて、期日までに各保育所等に提出してください。また、現在利用している保育所等から別の保育所等へ転園を希望する場合は、保育所等変更(転所)申請書も併せて提出してください。
なお、幼稚園や教育を提供する認定こども園などへ転園を希望する場合は、手続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
9月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期
9月分から来年の8月分までの保育料は、平成27年度の市町村民税額に基づいて算定されるため、9月分から保育料が変更になる場合があります。切り替え後の金額は、利用している施設を通じてお知らせします。なお、保育料は、保護者の市町村民税額の合計によって決まりますが、津市に保護者の課税情報がなく、またそれらに関する書類の提出がない場合は、適正に算出されません。場合によっては、さかのぼって保育料を変更することがあります。
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