登録日:2016年2月26日
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引っ越しなどのシーズンです
受け付け 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
注:引っ越しの2日から3日前までには届け出てください。土曜日・日曜日、祝・休日は、使用開始・中止の受け付けや作業はおこなっていません。
新たに水道を使用する場合は、あらかじめ届け出が必要です。入居したときに水道が使用できても、新しく使用する人を届け出てください。前使用者に変わって引き続き水道を使用する場合も届け出が必要です。
使用中止の場合も、使用開始と同様に届け出が必要です。届け出がないと、引き続き水道料金を請求させていただくことになります。
水道メーターの検針が効率よくできるようにご協力をお願いします。
問い合わせ 営業課計量担当 電話番号237-5807
申し込み 取扱金融機関または郵便局へ預金通帳、印鑑(金融機関届け出印)、納入通知書または「ご使用水量のお知らせ」を持参してください。
問い合わせ 営業課料金担当 電話番号237-5805
水漏れの場合はメーターボックスの中にある止水栓を時計回りに閉めてから下記のところへ修理を依頼しましょう。
水道指定工事店(津市水道局指定給水装置工事事業者)
水道指定工事店、器具メーカー、販売店
水道指定工事店、器具メーカー、販売店
器具メーカー、販売店、ガス会社、電力会社
水道局工務課
給水装置とは、配水本管の分岐(取り出し)から給水器具までのことで、個人費用で設置されているため、漏水や故障などの修理、取り替えにかかる費用は個人負担となります。
道路部分からの漏水は、車両の通行など個人の管理範囲を越えているため、水道局が修理など維持管理をおこなっています。
配水本管から水道メーター器までの給水装置の漏水修理。
配水本管から宅地内にある第1止水栓(バルブ)までの給水装置の漏水修理。
問い合わせ 工務課維持担当 電話番号237-5814
水道局の職員や委託業者を装い、浄水器の購入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えています。また、水道メーターの交換を装って料金を請求するなど、より悪質なケースも発生しています。
トラブルに巻き込まれないように注意し、不審な点がありましたら、お問い合わせください。
浄水課(電話番号237-5850)
工務課(電話番号237-5814)
営業課(電話番号237-5807)
注:商品の購入に関してのトラブルは、津市消費生活センター(電話番号229-3313)をご利用ください。
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