福祉医療費受給資格証更新のお知らせ 平成23年8月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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福祉医療費受給資格証更新のお知らせ

 受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は8月31日です。本人や保護者、扶養義務者などの前年中の所得を基準に、毎年9月1日に更新します。

しょうがい者 医療費・65歳以上しょうがい者 医療費・一人親家庭等医療費・乳幼児医療費

 平成23年度(平成22年中)所得が所得制限限度額未満であることの確認ができる人には、8月下旬に新しい受給資格証を送付します。
 転入または所得税・住民税の未申告などにより所得の確認ができない場合や、一人親家庭等で現況の確認が必要な人には、更新手続きの案内を8月中旬に送付しますので、必要書類を添付して8月中に提出してください(郵送も可能)。
 なお、一人親家庭等医療費については、児童扶養手当の現況届の状況により資格を喪失する場合があります。

精神しょうがい者 医療費

 すべての人に更新の手続きが必要です。更新手続きの案内を8月中旬に送付しますので、必要書類を添付して8月中に提出してください(郵送も可能)。

妊産婦医療費

 有効期限は出産月(死産を含む)の翌月末日となりますので、更新手続きと新しい受給資格証の送付はありません。

子ども医療費

 受給資格証はありませんので、更新手続きは不要です。

-更新にあたっての注意点など-

  • 更新申請が遅れると申請月の1日からの助成となりますので、更新手続きはお早めにお願いします。
  • 受給資格証の記載事項(加入医療保険など)に変更があった場合は必ず届け出てください。
  • 所得の状況等により受給資格を喪失する人には案内を送付します。
     

現在、福祉医療費助成を受けていない人で、受給条件に該当される人へ

 9月1日以降の受給資格は、平成23年度(平成22年中)所得で判定します。平成22年度(平成21年中)の所得状況により資格を喪失した人も、所得の変動により受給できるようになる場合があります。
 受給資格の有無など詳しくは、医療助成室または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
 なお、新たに受給対象となる人については8月2日火曜日から受け付けを開始します。
 

手続きに必要なもの

 印鑑(スタンプ印を除く)、健康保険証、預金通帳、転入などにより津市 で所得および課税状況の把握のできない人は、平成23年度住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)、または平成23年度住民税特別徴収税額通知書もしくは平成23年度住民税納税通知書 注:ただし、特別徴収税額通知書をもらっている 人で、納税通知書をもらっている人は両方必要です。
 

その他必要なもの

  • しょうがい者 医療費および65歳以上しょうがい者 医療費…身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 一人親家庭等医療費…戸籍全部事項証明書など
  • 精神しょうがい者 医療費…精神障害者保健福祉手帳および入院医療機関領収書
     

所得制限限度額表

しょうがい者・65歳以上しょうがい者・精神しょうがい者

所得制限限度額表(しょうがい者・65歳以上しょうがい者・精神しょうがい者)
扶養親族などの数 本人所得額 配偶者および扶養義務者等所得額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人以上 以降1人増えるごとに
380,000円を加算した額
以降1人増えるごとに
213,000円を加算した額

 

一人親家庭等

所得制限限度額表(一人親家庭等)
扶養親族などの数 本人所得額 扶養義務者等所得額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 以降1人増えるごとに
380,000円を加算した額
以降1人増えるごとに
380,000円を加算した額

 

乳幼児・子ども 妊産婦

所得制限限度額表(乳幼児・子ども 妊産婦)
扶養親族などの数 乳幼児・子ども
保護者等所得額
妊産婦
本人および配偶者等所得額
0人 5,320,000円 5,320,000円
1人 5,700,000円 5,700,000円
2人 6,080,000円 6,080,000円
3人 6,460,000円 6,460,000円
4人以上 以降1人増えるごとに
380,000円を加算した額
以降1人増えるごとに
380,000円を加算した額

注:一人親家庭等医療費については、同居する家族も所得制限の対象となります。
注:所得額は各種控除もあるため、目安としてください。
 

対象者および助成対象額

対象者および助成対象額
種類 対象者 助成対象額
(保険診療分)
しょうがい者 身体障害者手帳の交付を受けている人(1級から3級)
療育手帳の交付を受けている人(A・B1)
または、知能指数が50以下と判定された人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級)
自己負担額(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については通院時の自己負担額)
65歳以上しょうがい者 しょうがい者の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人 自己負担額(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については通院時の自己負担額)
一人親家庭等 18歳の年度末までの児童を養育している配偶者のない母または父およびその児童
父母のいない18歳の年度末までの児童
父母のいない18歳の年度末までの児童を監護している配偶者のいない人
自己負担額
乳幼児 小学校就学前の乳幼児 自己負担額
子ども 義務教育就学児童(6歳になった日以後の最初の4月1日から15歳になった最初の3月31日までの児童) 入院時の自己負担額
妊産婦 妊娠5カ月以上の妊産婦 自己負担額から1,500円を控除した額
精神しょうがい者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1から2級)で、本人および扶養義務者等が本市の区域内に引き続き1年以上居住しており、指定病院(精神科)に継続して90日を越えて入院している人 指定病院(精神科)入院時の自己負担額の2分の1

注:加入する健康保険より高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
注:保険診療以外のものおよび入院時の食事療養費に係る標準負担額は対象となりません。

問い合わせ 医療助成室 電話番号229-3158 ファクス229-5001 各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所(アストプラザ、久居駅前出張所を除く)

 

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