固定資産税・都市計画税の減額制度 平成23年9月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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固定資産税・都市計画税の減額制度

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産とは、土地(田、畑、宅地、山林等)、家屋(住宅、店舗、工場、倉庫等)および償却資産(土地家屋以外の事業用の減価償却資産)を総称したものです。
 固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 また、都市計画税は、道路や公園などの都市計画事業などに使われる目的税で、市街化区域内の土地および家屋に固定資産税と合わせて課税されます。
 各政策の観点から一定の要件を満たすものについては、特例・減額措置があり、特例・減額を受けるためには、申告が必要になります。添付書類が必要な場合もありますので、資産税課へお問い合わせください。
 

土地に対する特例措置

住宅用地に対する課税標準の特例措置

 住宅政策上、税負担を軽くするために、住宅用地には固定資産税・都市計画税の特例措置が設けられています。ただし、この特例措置は家屋の床面積の10倍の面積までになります。

固定資産税

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地で、課税標準額は価格の6分の1の額となります。
  • 一般住宅用地
    200平方メートルを超える部分の住宅用地で、課税標準額は価格の3分の1の額となります。

都市計画税

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地で、課税標準額は価格の3分の1の額となります。
  • 一般住宅用地
    200平方メートルを超える部分の住宅用地で、課税標準額は価格の3分の2の額となります。
     

家屋に対する減額措置

新築住宅・新築認定長期優良住宅に対する減額措置

 住宅の建設を促進するため、新築の住宅で要件を満たすものについては、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

減額要件

 居住部分が2分の1以上の住宅(以下「住宅」という)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額税額

 居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額を2分の1に減額します。

減額期間

認定長期優良住宅

  • 3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後7年間
  • 一般の住宅(上記以外)は新築後5年間

認定長期優良住宅以外

  • 3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間
  • 一般の住宅(上記以外)は新築後3年間
     

耐震改修をおこなった住宅に対する減額措置

 住宅の耐震化を促進するため、要件を満たす耐震改修工事をおこなった場合、固定資産税が減額されます。なお、工事完了から3カ月以内の申告が必要です。

減額要件

  昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成27年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事(工事費用が30万円以上)が完了していること

減額税額

  居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1を減額します。

減額期間

  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに工事完了…2年間
  • 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに工事完了…1年間
     

バリアフリー改修をおこなった住宅に対する減額措置

 一定のバリアフリー改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。なお、工事完了から3カ月以内の申告が必要です。

減額要件

以下のいずれも満たしていること

  • 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成25年3月31日までの間にバリアフリー改修工事(工事費用の自己負担額が30万円以上)が完了していること
  • 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかの人が居住していること

工事内容

 通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化

減額税額

居住部分1戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1を減額します。

減額期間

工事完了の翌年度1年間
 

省エネ改修をおこなった住宅に対する減額措置

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、一定の省エネ改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。なお、工事完了から3カ月以内の申告が必要です。

減額要件

以下のいずれも満たしていること

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅で、平成25年3月31日までの間に現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事(工事費用が30万円以上)が完了していること
  • (1)の工事または(1)と併せて行う(2)から(4)の工事

    (1)窓の断熱改修工事(必須)
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事

減額税額

 居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1を減額します。

減額期間

 工事完了の翌年度1年間

 その他家屋に対する減額措置(高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の減額措置など)があります。
  詳しくは資産税課へお問い合わせください。

 

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