登録日:2016年2月25日
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個人市・県民税は「住民税」とも呼ばれ、「個人市民税」と「個人県民税」を合わせた総称です。その年の1月1日現在、市内に住所がある個人に、前年中の所得に対して課税されます。
例えば、平成23年1月1日現在、津市に住民登録がある人は、平成22年中の所得を基にして津市より平成23年度の市・県民税が課税されます。
市・県民税は均等割と所得割で構成され、その合計額が年税額となります。
均等割 均等の額を納めていただくものです。一定の条件に当たる人を除く全員に同額が課税されます。
均等割
市民税 | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 |
合計 | 4,000円 |
所得割 所得金額等に応じて納めていただくものです。前年中の所得や所得控除を基にして計算します。
所得割(総合課税分)
市民税 | 6パーセント |
県民税 | 4パーセント |
合計 | 10パーセント |
均等割も所得割も課税されない人
扶養親族の有無 | 前年の合計所得金額 |
---|---|
扶養親族がいない場合 | 315,000円以下 |
扶養親族がいる場合 |
次の金額以下 |
所得割が課税されない人
扶養親族の有無 | 前年の合計所得金額 |
---|---|
扶養親族がいない場合 | 350,000円以下 |
扶養親族がいる場合 | 次の金額以下 350,000円掛ける(扶養親族数 足す 1) 足す 320,000円 |
(土地建物・株式等の譲渡などについては、算出方法が異なります。)
収入金額から必要経費を引いた金額が所得金額となります。なお、給与や公的年金収入の所得金額は、収入金額に応じて定められている額を収入金額から引いて算定されます。
注:所得控除額 扶養控除、社会保険料控除などがあります。ただし、所得税と市・県民税で控除額が異なります。
注:課税所得金額 総所得金額から所得控除を引いたものを課税所得金額といいます。
注:税額控除 調整控除や配当控除、市・県民税の住宅ローン控除、寄附金税額控除などがあります。
地方税法の改正により、市・県民税における扶養控除を一部廃止します。
注:均等割、所得割の非課税基準算定時の「扶養親族」 は従前どおり、16歳未満の人も算入します。
年齢 | 扶養控除額 |
---|---|
16歳未満 | 年少扶養親族(33万円)【廃止】 |
16歳から18歳 | 一般の控除対象扶養親族33万円【継続】 上乗せ部分(12万円)【廃止】 |
19歳から22歳 | 特定扶養親族45万円【従前どおり】 |
23歳から69歳 | 一般の控除対象扶養親族33万円【従前どおり】 |
70歳から | 老人扶養親族38万円【従前どおり】 同居老親等加算7万円【従前どおり】 |
年少扶養親族に係る扶養控除は廃止となりますが、これまで扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に加算されていた23万円は、特別障害者控除に加算されることになります。従って、同居特別障害者である場合の障害者控除の額は1人につき53万円(特別障害者である場合の障害者控除30万円に23万円を加算した額)となります。
なお、同居していない場合も、これまでどおり特別障害者控除30万円が適用されます。
例1)同居している年少扶養親族が特別障害者の場合
改正前 控除額86万円
扶養控除56万円 (内訳 扶養控除33万円・同居特別障害者加算23万円) 足す 障害者控除(特別障害者)30万円
改正後 控除額53万円
障害者控除53万円 (内訳 障害者控除(特別障害者)30万円・同居特別障害者加算23万円)
注:扶養控除は廃止
例2)同居していない年少扶養親族が特別障害者の場合
改正前 控除額63万円
扶養控除33万円 足す 障害者控除(特別障害者)30万円
改正後 控除額53万円
障害者控除(特別障害者)30万円
注:扶養控除は廃止
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