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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のある人は、しょうがいの種類や等級などによってさまざまなサービスを利用することができます。
今回は、平成24年度から実施する新しいサービスと市単独で実施している手当などのサービスの一部、精神疾患で治療を受けるときの自立支援医療受給者証の更新手続きについてお知らせします。
対象となる人
次のいずれかに該当する市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度しょうがいのある人で、常時紙おむつ等の使用が医師意見書において必要と認められる在宅の人
(1)身体障害者手帳の肢体不自由のしょうがい程度が1級または2級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
対象とならない場合
助成額 1カ月当たり5,000円(市民税非課税世帯)、4,500円(市民税課税世帯)を上限
対象となる人
次の全てに該当する市内に住所のある重度身体しょうがいのある人で、在宅での常時介護を必要とし、当該サービスを利用しないと入浴ができない人
(1)身体障害者手帳の肢体不自由のしょうがい程度が1級
(2)医師が入浴可能と認めるとき
対象とならない場合
利用回数 週2回まで
利用者負担額 原則1割負担。ただし、所得に応じて負担限度額があります。
いずれのサービスも事前に申請が必要です。
対象となる人
次のいずれかに該当する市内に住所のある20歳以上の重度のしょうがい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人
(1)身体障害者手帳のしょうがい名が上肢、下肢、体幹機能しょうがいまたは視覚しょうがい1級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
(4)介護保険に係る要介護状態区分が要介護4または5
対象とならない場合
手当の額 しょうがい者など1人につき、月額3,000円
対象となる人
次のいずれかに該当する市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度しょうがい児を在宅で養育している人
注:特別児童扶養手当と同時に受けることができます。
(1)身体障害者手帳1級から3級
(2)療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)
対象とならない場合
手当の額 しょうがい児1人につき、月額7,000円
○いずれも申請手続きには、しょうがい者手帳、印鑑(スタンプ印を除く)を持参してください。
津市障害者等交通サービス支援事業と同時に利用することはできません。毎年申請が必要です。
対象となる人
市内に住所のある20歳以上の在宅の人で、身体障害者手帳の視覚しょうがい1級に該当し、かつ所得税非課税の人
助成額 申請月から、600円の乗車券を1カ月につき4枚
津市視覚障害者タクシー料金助成事業または特別支援教育就学奨励制度と同時に利用することはできません。
対象となる人
市内に住所があり、通院・通学のために、タクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用し、次のいずれかに該当する所得税非課税の人。ただし、しょうがい児については、保護者が所得税非課税の人。
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級
対象とならない場合
助成額 通院、通学1回につき1,000円(1カ月につき4回まで)
自立支援医療受給者証を持っている人は、精神疾患の治療のために、医療機関(調剤・訪問看護・デイケアを含む)で外来治療を受ける場合、保険診療に要した医療費の自己負担額が1割になります。ただし、所得に応じて一定の自己負担上限額があります。
自立支援医療受給者証には有効期限があり、更新手続きは有効期限の3カ月前からです。有効期限は受給者証に記載されていますので、有効期限を確認し、忘れずに更新手続きをしましょう。
更新手続き
現在持っている自立支援 医療受給者証と印鑑(スタンプ印を除く)、保険証を持参してください。
診断書が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
身体障害者手帳のしょうがいの程度が、視覚しょうがい1級または2級で18歳以上の人を対象に、「広報津」「つ市議会だより」「つ社協だより」「暮らしの情報」を収録したCD(カセットテープ)を郵送します。
重度の視覚しょうがいのある人が日常生活を容易に送れるよう、音声式体温計、盲人用時計、活字文書読み上げ装置、ポータブルレコーダーなどを給付します。
市からの郵便物に、課名および問い合わせ先(電話番号)が分かる点字シールを貼り付けます。
重度の視覚しょうがいのある人の自立生活に向けた、白杖歩行や点字などの訓練を行います。
利用を希望する人は、しょうがい福祉課へお問い合わせください。
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