津市消費生活センター特集 平成24年5月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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津市消費生活センター特集

  • 悪質な訪問販売で、商品を購入させられた
  • 身に覚えのない業者から請求を受けた
  • 多重債務で返済が難しい

など、お困りのことはありませんか。
 津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者の皆さんを対象に、悪質商法による被害や製品事故など、消費生活に関する相談に応じ、問題解決のための助言や情報提供をおこなっています。
 商品やサービスに関する苦情、事業者とのトラブルなど、消費生活に関する相談に専門の資格を持った相談員が対応しています。

津市消費生活センター 電話番号229-3313 ファクス229-3312

ご注意ください!
悪質な訪問販売

 在宅時間が比較的長い高齢者を狙った、悪質な訪問販売による被害が多発しています。巧みにセールストークを操り、いかにもお得であるかのように見せたり、今すぐに修理が必要だと思い込ませたりします。被害金額も高額になることが多く、お金を取り戻すなどの解決のためには、早期の相談が何より大切です。場合によってはクーリング・オフの対象となって、全額返金されることもあります。

津市職員を装った振り込め詐欺

 津市職員を装い、電話でATMを操作するよう誘導して現金を振り込ませる詐欺が発生しています。市では、医療費の還付の受け取りのためにATMの操作を求めることはありません。このような電話がありましたら、津市消費生活センターまでご相談ください。

出前講座のご利用を

 津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を開催しています。職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を使って、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。
 派遣費用は無料ですので、詳しくは津市消費生活センターへお問い合わせください。
 

ご存じですか?クーリング・オフ制度

クーリング・オフの期間と対象

 クーリング・オフは、特定商取引法で規定されており、訪問販売などで契約した場合、理由を問わず契約解除ができる制度です。
 ただし、場合によってはクーリング・オフができないこともありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。また、期間が過ぎていても諦めずに相談しましょう。

クーリング・オフの期間と対象
取引内容 期間 適用対象
訪問販売 原則8日間 キャッチセールスやSF商法などの契約
電話勧誘販売 原則8日間 電話による勧誘がきっかけで結んだ契約
特定継続的役務提供 原則8日間 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど
連鎖販売取引 原則20日間 マルチ商法で契約した商品や権利など
業務提供誘引販売取引 原則20日間 教材やチラシなど、商品の購入を伴う契約

 

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

  • クーリング・オフは必ず書面で通知しましょう。
  • クーリング・オフの書面は、簡易書留か特定記録郵便など記録が残るようにしましょう。
  • 契約時にクレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
  • 書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。

表面
○○県○○市○○番○○号
株式会社○○代表者 ○○様

裏面
契約日 平成○年○月○日
書面受領日 平成○年○月○日商品名 ○○○○○
契約金額 金○○○円
販売者名 株式会社○○
上記日付の契約を解除しますので、支払済の○○○円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
平成○年○月○日
住所
氏名
 

お気軽にご相談を 津市消費生活センター

電話番号229-3313 ファクス229-3312

 消費者トラブルに遭ってしまったときは、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

相談日 月曜から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間 9時から12時、13時から16時
場所 市本庁舎1階
 

過去3年間の相談件数と相談内容

○相談件数
平成21年度 837件
平成22年度 958件
平成23年度 910件

○相談内容(多い順)
1位 インターネットや携帯電話の情報サイトに関する相談
2位 借金や投資・保険などの相談
3位 新築工事や屋根工事などの相談

 

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339