後期高齢者医療制度 平成24年7月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった医療制度で、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定のしょうがいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。
 

8月1日から保険証が変わります

 後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新されます。7月下旬に、新しい保険証(若草色)を三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送ります。
 現在お持ちの保険証(桃色)の有効期限は7月31日です。8月以降に医療助成室、各総合支所市民福祉課(市民課)または各出張所に返却するか、各自で処分してください。処分する場合は、住所・氏名などが分からないように裁断するなど十分注意してください。
 

医療機関で支払う自己負担の割合

 医療機関の窓口では、掛かった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、平成23年中の所得金額を基にして判定します

所得区分別医療機関で支払う自己負担額
所得区分 医療機関で支払う自己負担額
一般 掛かった医療費の1割
現役並み所得者 掛かった医療費の3割

現役並み所得者とは…住民税課税標準所得145万円以上の被保険者や、その人と同じ世帯にいる被保険者です。なお、住民税課税標準所得金額は、市民税・県民税納税通知書で確認することができます。
 

申請により自己負担割合が変わります

 現役並み所得者と判定された人であっても、次の条件に該当する場合は、申請により自己負担割合が3割から1割になります。なお、該当すると思われる人には、6月初旬に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されますので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。

  • 同一世帯の被保険者が1人の場合で、収入が383万円未満
  • 同一世帯の被保険者が2人以上いる場合、または被保険者が1人で同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合で、収入の合計額が520万円未満
     

住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定申請を

 住民税非課税世帯の人は、医療機関等で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を提示すると、一部負担金や入院時の食事代などが減額されます。認定証は、申請により交付します。申請月から減額となりますので、早めに申請してください。
 

現在、認定証を持っている人

 現在お持ちの認定証の有効期限は、7月31日です。8月以降に医療助成室、各総合支所市民福祉課(市民課)または各出張所に返却していただくか、ご自身で処分してください。新しい認定証の交付に必要な申請書は、7月下旬に送付する新しい保険証に同封しますので、申請してください。
 

現在、認定証を持っていない人

 申請書は送付されません。平成24年度住民税非課税世帯の人は、申請してください。
 

各種申請は

医療助成室、各総合支所市民福祉課(市民課)、または各出張所(アストプラザ、久居駅前を除く)へ
 

医療費が高額になったとき

高額療養費

 1カ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額(差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代は含まれません)を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。
 入院の際、同一医療機関等の窓口で支払うのは自己負担限度額までとなります。区分1・2の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要です。また、療養病床に入院したときは、食事と居住に掛かる費用のうち決められた額が自己負担になります。
 外来診療でも、一つの医療機関等の窓口で支払う月額は、下の表の自己負担限度額(外来)までに抑えることができます。同一月に複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等で、いったん自己負担限度額まで支払うことになりますが、複数の医療機関等での合計負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、超えた分を高額療養費として支給します。
 

高額介護合算療養費

 年間(毎年8月分から翌年7月分)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、超えた額を高額介護合算療養費として支給します。
 

医療機関で支払う自己負担の割合

所得区分別医療機関で支払う自己負担の割合等
所得区分 所得基準 自己負担割合 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来 足す 入院(世帯合算)
入院時の食事代
(1食当たり)
現役並み 所得者同一世帯に住民税課税標準所得145万円以上の被保険者がいる人 3割 4万4,400円 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント
年4回以降は4万4,400円(注1)
260円


 
一般 現役並み所得者、区分1・区分2以外の人 1割 1万2,000円 4万4,400円 260円
区分1 同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外) 1割 8,000円 2万4,600円 過去1年間で90日までの入院 
210円
過去1年間で90日を越える入院
160円(注2)
区分2 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 1割 8,000円 1万5,000円 100円
(注1)過去1年間に外来 足す 入院の限度額を3回以上超えたときの、4回目以降の額
(注2)申請により過去1年間で認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを認められたときの額
 

全額自己負担した療養費を一部支給

 次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代
     

その他の給付

第三者行為

 交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 

葬祭費

 被保険者が死亡したときに、葬祭をおこなった人の申請により、一律5万円を支給します。
 

訪問看護療養費

 自宅で療養している人が、主治医の指示に基づいて訪問看護師から療養上の世話を受けた場合、掛かった費用の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。
 

移送費

 病気やけがで移動が困難な人が、一時的かつ緊急的に必要があり、やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、申請により必要と認められた場合に支給されます。ただし、医師の意見書が必要で、通院の移送費は対象外です。
 

保険外併用療養費

 保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)の費用は保険が適用されます。

 

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