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平成24年度の助成申請は平成25年3月29日金曜日まで
不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を、県と市が助成しています。
指定医療機関で、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦に、県が治療費のうち保険適用外の自費分の一部を助成します。ただし、採卵に至った場合が対象です。
助成内容
1回の治療につき15万円を上限。初年度は3回まで、2年目以降は1年度当たり2回まで、通算5年間助成。ただし通算10回を超えることはできません。
対象 以下の全ての要件を満たしている人
不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けた夫婦に、市が治療費のうち保険適用外の自費分の一部を助成します。
助成内容
対象
以下の全ての要件を満たしている人
申請に必要なものを、次の申請期間までに医療助成室または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出してください。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健福祉事務所(津保健所、桜橋三丁目、電話番号223-5094)でも受け付けています。
不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)が終了した日から60日以内。
ただし、平成24年度内に治療が終了するものは、平成25年3月29日金曜日までに申請してください。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、平成25年3月31日日曜日までの消印のものを平成24年度として受け付けます。
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