不妊治療費助成制度 平成25年2月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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不妊治療費助成制度

平成24年度の助成申請は平成25年3月29日金曜日まで

 不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を、県と市が助成しています。
 

三重県特定不妊治療費助成事業

 指定医療機関で、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦に、県が治療費のうち保険適用外の自費分の一部を助成します。ただし、採卵に至った場合が対象です。

助成内容
 1回の治療につき15万円を上限。初年度は3回まで、2年目以降は1年度当たり2回まで、通算5年間助成。ただし通算10回を超えることはできません。

対象 以下の全ての要件を満たしている人

  • 特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
  • 夫婦の双方または一方が三重県内に居住していること
  • 夫婦の前年(1月から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満の人
  • 指定医療機関で治療を受けた人
     

津市不妊治療費助成事業

 不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けた夫婦に、市が治療費のうち保険適用外の自費分の一部を助成します。

助成内容

  • 1回の治療につき10万円を上限。1年度当たり1回、通算5年間助成
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)は、三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成
  • 人工授精は費用の3分の2を助成注:医師が人工授精を開始すると決定したときから一定期間継続した治療が対象です。

対象
以下の全ての要件を満たしている人

  • 法律上の夫婦
  • 夫婦の双方または一方が市内に居住していること
  • 夫婦の前年(1月から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満の人
  • 体外受精、顕微授精については、指定医療機関で治療を受けた人
     

申請方法(共通)

 申請に必要なものを、次の申請期間までに医療助成室または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出してください。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健福祉事務所(津保健所、桜橋三丁目、電話番号223-5094)でも受け付けています。
 

申請期間

 不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)が終了した日から60日以内。
 ただし、平成24年度内に治療が終了するものは、平成25年3月29日金曜日までに申請してください。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、平成25年3月31日日曜日までの消印のものを平成24年度として受け付けます。
 

申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療費助成申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不妊治療受診等証明書(不妊治療を受けた医療機関で証明を受けてください)
  • 医療機関発行の領収書(コピー不可)
  • 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が分かるもので、発行後3カ月以内のもの)
  • 夫および妻の控除額が記載された所得・課税証明書(夫婦それぞれについて所得がない場合でも提出してください)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)注:住民票で夫婦であることが確認できない場合
     


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