こくほだより 平成25年3月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

70歳から74歳(高齢受給者負担割合が1割の人)の自己負担割合が据え置きに

 病院などにかかったときに窓口で支払う一部負担金の割合が1割の人は、4月1日以降も延長し、1割のまま据え置かれることになりました。3月末までに新しい高齢受給者証を世帯主宛てに送付しますので、4月1日以降は新しい高齢受給者証を使用してください。負担割合が3割の人(現役並み所得者)は、更新はありませんので、引き続き使用してください。
 

国民健康保険料減免制度

 世帯主が次の特別な事由のため、一時的に収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

特別な事由

  • 火災などの災害により、その資産に重大な損害を受けたとき
  • 廃業や長期の疾病などのため就労が困難になったことにより、前年に対し所得が3割以上減少したとき(世帯主および被保険者全員の前年中の合計所得金額が400万円未満である場合に限る)
  • 被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康保険等)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象になったことにより、その被扶養者が被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険の被保険者になったとき
  • 生活保護法の適用を受けることになったとき
     

一部負担金減免制度

 世帯主が次の特別な事由のため、一時的に収入が著しく減少し、医療費の支払が困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主および被保険者の所得などの条件がありますので、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

特別な事由

  • 火災などの災害により死亡、あるいはしょうがい者になり、またはその資産に重大な損害を受けたとき
  • 廃業や長期の疾病などのため就労が困難になったことにより、前年に対し所得が3割以上減少したとき
  • 干ばつ等による農作物の不作、不漁などのため、前年の所得に対し所得が3割以上減少したとき
  • 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
     

柔道整復師の施術を受ける人へ

 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲または捻挫(肉ばなれを含む)と診断(判断)され施術を受けたときや、骨、筋肉または関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているときは、整骨院や接骨院で受けた施術でも健康保険の対象になります。ただし、次のような場合は対象になりません。

  • 疲労性や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)でも同じ箇所を治療している負傷など
  • 労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
  • 交通事故など第三者行為に該当する場合は保険年金課まで連絡してください。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
  • 柔道整復は、施術を受けた人が柔道整復師に受領委任することによって、病院または診療所でかかったときと同じように自己負担分のみを支払い、残りの費用を柔道整復師が健康保険に請求することが例外的に認められています。受領委任を行うためには、施術を受けた人の自筆の署名が必要になりますので、柔道整復施術療養費支給申請書の内容(傷病名、日数、金額など)をよく確認して、署名してください。
     

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に

世帯主による届け出の義務

 就職、転勤、入学など異動の多い時期になりました。家族の中で国民健康保険(以下「こくほ」という)の資格に変更はありませんか。加入や離脱、または世帯の分離や合併など異動がある場合は、事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出る必要があります。
 

国民健康保険を喪失(離脱)する人へ

 会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国民健康保険喪失(離脱)の届け出をしてください。

注意事項

  • 届け出が遅れたり、未届けのままにしたりすると、国民健康保険料が賦課されたままになってしまいます。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人での届け出が必要です。
  • こくほの資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失(離脱)することになります。資格を喪失した後に国民健康保険被保険者証(以下「こくほの被保険者証」という)を使用した場合は無効になります。もし誤って使用したときは、市から医療機関等へ支払った医療費を請求する場合がありますのでご注意ください。

こくほへ加入

こくほへ加入案内
このようなときは 届け出に必要なもの
転入したとき 印鑑
他の健康保険を離脱し、こくほに加入するとき 印鑑、離職票または健康保険の離脱(資格喪失)証明書
子どもが生まれたとき 印鑑
生活保護法の適用を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止証明書
日本在留期間が3カ月を超えていて、津市で住民登録をしたとき パスポート、在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ

こくほを離脱
こくほを離脱案内
このようなときは 届け出に必要なもの
転出するとき
注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合、こくほの資格を喪失する場合があります。
印鑑、こくほの被保険者証
他の健康保険に加入したとき 印鑑、こくほの被保険者証、他の健康保険の保険証
死亡したとき 印鑑、こくほの被保険者証
生活保護法の適用を受けたとき 印鑑、こくほの被保険者証、生活保護開始証明書

加入中の手続き
加入中の手続き案内
このようなときは 届け出に必要なもの
住所、氏名または世帯主が変わったとき 印鑑、こくほの被保険者証
世帯を分離または合併したとき 印鑑、こくほの被保険者証
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき 印鑑、こくほの被保険者証、在学・入所を証明する書類
こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの
退職被保険者になったとき
注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金の受給資格があり、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人です。国民年金や遺族年金は除きます。
印鑑、こくほの被保険者証、厚生(共済)年金証書
退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき
注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が、同一世帯にいる場合は扶養になります。
印鑑、こくほの被保険者証
注:家族がすでに国民健康保険に加入している場合は、その被保険者証も必要になる場合があります。
注:こくほの被保険者証の受領の際には、運転免許証など本人確認ができるものをご提示ください。
 

保険料は必ず期限内に

 保険料は、こくほの貴重な財源です。この財源が不足すると、こくほの運営が非常に苦しくなります。自分のために、みんなのために、保険料は必ず納期限までに納めましょう。

 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339