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国民健康保険(以下「こくほ」という)は、病気やけがに備えて被保険者の皆さんが保険料を出し合い、医療にかかる費用に充てる助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合などの職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。
医療機関などで国民健康保険被 保険者証(以下「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
自己負担割合
注:今年4月から、70歳から74歳までの一般の負担割合が2割になる予定でしたが、来年3月31日まで1割のまま据え置かれます。
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、一食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りはこくほが負担します。
一食当たりの標準負担額
所得区分 | 標準負担額 |
---|---|
一般(下記以外) | 260円 |
住民税非課税世帯と低所得者2 | 過去12カ月の入院日数が90日まで…210円 過去12カ月の入院日数が91日以上…160円 |
低所得者1 | 100円 |
注:70歳以上で、同一世帯の世帯主と全てのこくほ被保険者が住民税非課税の人は低所得者1と低所得者2に分かれます。必要経費・控除額を差し引いた各所得が0円となる世帯に属する人が低所得者1で、それ以外の人が低所得者2です。
住民税非課税世帯と低所得者1・低所得者2の人が標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。保険証と印鑑(朱肉を使うもの)を持参し、手続きをしてください。
保険適用される診察・治療等の療養などの他に次のような給付が受けられます。いずれも申請が必要ですが、国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。
被保険者が出産したとき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩[ぶんべん]した場合および在胎週数22週未満の場合は39万円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として、こくほから医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または39万円)未満の場合は、こくほから差額分を支給します。
被保険者が亡くなったとき、葬祭をおこなった人に申請により5万円を支給します。
医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。
■自己負担額の計算方法
注:70歳から74歳までの人は、2つ以上の医療機関にかかった場合や歯科の区別なく、全て合算
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
一般 | 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント | 4万4,400円 |
上位所得者 | 15万円 足す (総医療費-50万円)掛ける1パーセント | 8万3,400円 |
住民税非課税世帯 | 3万5,400円 | 2万4,600円 |
4回目以降は過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったとき
上位所得者は基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯、所得の申告がない世帯
70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来 足す 入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 1万2,000円 | 4万4,400円 |
現役並み所得者 (自己負担割合が3割の人) |
4万4,400円 | 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント 4回目以降4万4,400円注: |
低所得者2 | 8,000円 | 2万4,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 1万5,000円 |
4回目以降は過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったとき
■入院など医療費が高額になるとき
医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。保険証と印鑑(朱肉を使うもの)を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。
なお、70歳から74歳までの住民税課税世帯の人は、医療機関で高齢受給者証を提示すれば自己負担限度額までの支払いになります。
世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護〈介護予防〉サービス費の支給分は控除)の合計額が下記の自己負担額を超える分を支給します。
自己負担限度額(こくほ 足す 介護保険)
70歳未満 上位所得者 | 126万円 |
70歳未満 一般 | 67万円 |
70歳未満 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳から74歳 現役並み所得者 | 67万円 |
70歳から74歳 一般 | 56万円 |
70歳から74歳 低所得者2 | 31万円 |
70歳から74歳 低所得者1 | 19万円 |
次のような場合、費用の全額を自己負担した後で、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。
先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。
平成25年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津6月16日号折り込み「こくほだより」および津市ホームページでお知らせします。
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