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津市消費生活センターでは、津市に在住、在勤、在学の消費者を対象に資格を持った相談員が相談に応じます。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する問題解決のための助言や各種情報の提供をおこなっています。万一、消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。
津市消費生活センター 電話番号229-3313 ファクス229-3312
相談時間 月曜から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間 9時から12時、13時から16時
場所 市本庁舎1階市民交流課内
ご注意ください!
悪質な健康食品の販売
最近、「以前、注文のあった健康食品をこれから送る」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断っているにもかかわらず、強引に健康食品の購入を迫られたなどの相談が多く寄せられています。中には、業者の威圧的な態度にやむなく商品の購入を承諾してしまう事例もありました。
業者は「以前申し込みがあった」などと消費者の記憶の曖昧さにつけ込んだり、「裁判をして損害賠償請求する」などと消費者に不安を与えたりして購入させようとします。
■過去3年間の相談件数と主な相談内容
年度 | 相談件数 | 主な相談内容 |
---|---|---|
平成22年度 | 958件 | インターネット情報サイトを利用した不当請求の相談 |
平成23年度 | 910件 | 劇場型の手口による投資など金融商品の相談 |
平成24年度 | 934件 | 自宅へ強引に送りつけられる健康食品などの相談 |
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を開催しています。職員または消費生活相談員が現地に出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。派遣費用は無料です。詳しくは津市消費生活センター(電話番号229-3313)へお問い合わせください。
クーリング・オフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に表のものです。
ただし、場合によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。
取り引き内容 | 期間 | |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売 | 原則8日間 |
訪問購入(今年2月から追加) | 訪問して、家庭にある物品を買い取る契約 | 原則8日間 |
電話勧誘販売 | 電話による勧誘がきっかけで結んだ契約 | 原則8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど | 原則8日間 |
連鎖販売取り引き | マルチ商法で契約した商品や権利など | 原則20日間 |
業務提供誘引販売取り引き | 商品の購入を伴う契約 | 原則20日間 |
注:期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
ハガキ見本(おもて面)
○○県○○市○○番○○号
株式会社○○
代表者○○様
ハガキ見本(裏面)
契約解除通知書
契約日 平成○年○月○日
書面受領日 平成○年○月○日
商品名 ○○○○○
契約金額 金○○○円
販売者名 株式会社○○
上記日付の契約を解除しますので、支払済の○○○円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
平成○年○月○日
住所
氏名
とき 5月25日土曜日13時から15時30分
ところ 津リージョンプラザお城ホール
内容
定員 600人
入場料 無料
申し込み 電話またはEメールで三重県金融広報委員会(電話番号246-9002、Eメール shiruporuto-mie@za.ztv.ne.jp )へ
注:託児サービス(無料)を希望する場合は電話でお問い合わせください。
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