後期高齢者医療制度 平成26年7月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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後期高齢者医療制度平成26年7月1日発行 保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001

納入通知書を送付

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に保険料が賦課されます。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送付されます。
 

保険料の算定

 保険料は、均等割額と所得割額(基準所得掛ける所得割率)を合計したもので、上限は年額57万円です。均等割額と所得割率は県内均一で、2年ごとに見直されます。平成26・27年度の均等割額は43,050円で、所得割率は8.30パーセントです。

保険料イコール均等割額43,050円 足す 所得割額(基準所得掛ける所得割率(8.30パーセント))
 

基準所得

 前年の総所得金額等-基礎控除額33万円

総所得金額等とは

  • 各収入から必要経費(公的年金控除額や給与控除額等)を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税の所得金額や山林所得金額を含みますが、退職所得は含みません。
  • 遺族年金や障害年金は収入に含みません。
  • 専従者給与(控除)、譲渡所得特別控除は適用されますが、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。
     

低所得者などの保険料を軽減

低所得世帯の均等割額を軽減

 被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、次の表のとおり均等割額が軽減されます。65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除し、判定されます。
 世帯は、4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

低所得世帯の均等割額の軽減割合等
被保険者と世帯主の総所得金額等
の合計額が下記の金額以下の世帯
軽減割合 軽減後の均等割額
33万円
同一世帯の被保険者全員の全ての所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)
9割 4,305円
33万円 8.5割 6,457円
33万円 足す 24.5万円掛ける当該世帯の被保険者の数 5割 2万1,525円
33万円 足す 45万円掛ける当該世帯の被保険者の数 2割 3万4,440円

 

低所得者の所得割額を軽減

 基準所得が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。収入が年金のみの場合、153万円を超え211万円以下の人が対象となります。
 

被用者保険の被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が9割軽減され、所得割はかかりません。被用者保険の被扶養者であった人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。

被用者保険とは
 全国健康保険協会、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済保険などのことをいい、国民健康保険と国民健康保険組合は含まれません。
 

保険料の納付方法

 保険料の納付方法は年金からの天引きで納める特別徴収と、納付書や口座振替で納める普通徴収の2種類があります。
 特別徴収が原則ですが、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回当たりの徴収額が年金の1回当たりの支給額の2分の1を超える人などは、普通徴収となります。複数の年金を受給している場合は、受給額の多少に関わらず、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。
 

特別徴収

 保険料額決定通知書と、10月以降の年金支給月ごとの徴収額を記した納入通知書が送付されます。徴収月は偶数月で、年6回です。

10・12・来年2月の年金からの合計徴収額
 イコール
本年度保険料(平成25年中の所得を基礎とする本算定額)
 引く
4・6・8月の年金からの徴収額(平成24年中の所得を基礎とする仮徴収額)
 

普通徴収

 保険料額決定通知書と、納期ごとの徴収額を記した納入通知書が送付されます。納期は7月から来年3月の末日(12月は25日)です。
 納入通知書に納付書が付いていたら、お近くの金融機関でお支払いください。口座振替の手続きをした場合は、申請の翌月からの引き落としとなります。申請月の分は金融機関の窓口で納めてください。

年度途中で切り替わる場合は
 年度途中で普通徴収から特別徴収へ切り替わることがあります。その場合、7月から9月は普通徴収、10月以降は特別徴収で納めることになります。
対象 昨年6月から今年5月までに75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人
 

保険料の納付方法の変更ができます

 保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。希望する人は保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ申請してください。10月分から変更する人は、7月25日金曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。

必要なもの 保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)にある納付方法変更申出書、印鑑、後期高齢者医療被 保険者証、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みをして、本人の控えとしてもらうもの)

所得税と市民税・県民税の社会保険料控除
 普通徴収(口座振替)に変更した場合、社会保険料控除は口座振替で保険料を支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額になる場合があります。
 

保険料の減免、徴収猶予

 災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。
 

8月から保険証が若草色に

 7月下旬に、三重県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証(若草色)が簡易書留で送付されます。現在使っているピンク色の保険証は8月1日以降に、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所
に返却してください。
 

後期高齢者健康診査の受診を

 6月下旬から順次、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券が発送されていますので、11月までに受診してください。5月から8月に被保険者になる人には、8月以降に順次受診券を送付します。

自己負担額 住民税課税世帯の人500円、住民税非課税世帯の人200円
注:詳しくは、広報津6月16日号と同時配布の「平成26年度がん検診と健康診査のご案内」、または受診券に同封の案内文書をご確認ください。

問い合わせ
 保険医療助成課 電話番号229-3285
 三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883


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