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一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立しました。これらの法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定です。
新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園の「教育・保育施設」とともに、待機児童の解消や地域の多様な保育ニーズにきめ細かく対応するため「地域型保育事業」が始まります。
地域型保育事業は、保育の需要に対して提供体制が不足している場合に、事業者からの申請を受けて津市が認可するもので、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育の4タイプに分けられます。保育が必要な子どもの家庭の状況に合わせて、保育所や認定こども園以外の保育事業として選択・利用できます。
注:地域型保育事業の実施を検討している事業者は、子育て推進課(電話番号229-3390)へお問い合わせください。
利用定員・対象者など
小規模保育 A型 | 小規模保育 B型 | 小規模保育 C型 | 家庭的保育 | 事業所内保育 | 事業所内保育 | 居宅訪問型 | |
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利用定員 | 6から19人 | 6から19人 | 6から10人 | 5人以下 | 19人以下 | 20人以上 | 1人 |
保育をする人 | 保育士 | 保育士、研修を受けた者 | 家庭的保育者 | 家庭的保育者、家庭的保育補助者 | 小規模保育A型またはB型と同様 | 保育士 | 家庭的保育者 |
利用対象者 | 0から2歳までの保育を必要とする子ども(支給認定区分は3号認定) 注:3歳を迎えた卒園後は連携施設へ転園 |
下記「居宅訪問型保育」を参照 | |||||
給食 | 原則、施設内で調理(ただし、連携施設などからの搬入は可能) | なし | |||||
利用者負担額(保育料) | 検討中(保育所、認定こども園の保育料と同じ基準) |
注:連携施設とは、保育内容の支援や、卒園した後の受け皿として安定した保育環境を提供するため、地域型保育事業とあらかじめ協定を結んだ教育・保育施設です。
◆小規模保育、家庭的保育
事業の類型に応じて、保育所よりも小規模または家庭的な環境で保育を行います。
◆事業所内保育
企業が、従業員の子どもを対象として事業所内や近隣地などに設置した保育施設で、従業員の子どもに加え、それ以外の保育が必要な地域の子どもを一定割合受け入れて一緒に保育します。
◆居宅訪問型保育
0から2歳までの保育を必要とする子どもで、しょうがいや疾病等があり、個別ケアが必要な子どもや、一人親家庭で夜間の勤務がある保護者の子どもなど、集団保育がとても難しいと認められる場合に、保護者の自宅に訪問して保育を行います。
保育所と同様に、支給認定申請と利用申し込みが必要です。市の利用調整を経て、利用可能となった後に、地域型保育事業者と直接契約してください。支給認定申請と利用申し込み方法は、広報津10月1日号の折り込み紙「子ども・子育て支援新制度第3号」の「保育所の利用」をご覧ください。
受付期間 11月4日火曜日から28日金曜日
受付場所 子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所、新設予定の認定こども園(藤幼稚園)、新設予定の事業所内保育事業者(本町26-13、洗心福祉会法人本部4階)
提出書類
保育を必要とする事由 | 必要書類 | |
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就労 | 被雇用者、会社員、パート、アルバイト、臨時社員など 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労のうち、常に月60時間以上労働しているため |
注:月60時間以上の就労が証明されたものが必要 |
就労 | 自営業 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労のうち、常に月60時間以上労働しているため |
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就労 | 内職 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労のうち、常に月60時間以上労働しているため |
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就労 | 農業 児童の保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労のうち、常に月60時間以上労働しているため |
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妊娠・出産 | 母親が出産前後のため(出産予定日の前後2カ月程度) |
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保護者の疾病・障害 | 児童の保護者が病気、負傷または心身にしょうがいがあるため |
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同居親族等の介護・看護 | 児童の家庭に長期にわたる病人や心身にしょうがいがある人がいて、保護者が常時介護または看護にあたっているため |
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災害復旧 | 災害復旧に当たっているため |
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求職 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的におこなっているため |
注:利用開始後に月60時間以上の就労をする人が対象 |
就学 | 大学、職業訓練校、専門学校等に通学しているため(趣味の講座、カルチャースクールなどは認められません) |
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その他 | 上記に類する状態として津市が認める場合 |
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◆市立幼稚園
受付期間 11月4日火曜日から14日金曜日
受付場所 第1希望の幼稚園
提出書類 支給認定申請書、入園申込書、入園願
◆認定こども園
新設予定の認定こども園については、藤幼稚園(電話番号230-1280)へお問い合わせください。
注:私立幼稚園については各幼稚園へお問い合わせください。
問い合わせ
■幼稚園の利用手続きに関すること
教委学校教育課 電話番号229-3391 ファクス229-3332
■保育所・認定こども園の利用手続きに関すること
子育て推進課(保育担当) 電話番号229-3167 ファクス229-3451
■新制度に関すること
子育て推進課(子育て推進担当) ファクス電話番号229-3390 ファクス229-3451
施設名 | ところ | 問い合わせ |
---|---|---|
つまちなか保育園(仮) | 大門7-15(津センターパレス内) | 洗心福祉会 電話番号222-7600 |
注:施設整備後、地域型保育事業の認可申請を経て来年4月から開園予定
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