子ども・子育て支援新制度 平成27年3月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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子ども・子育て支援新制度

 平成27年4月から、子ども・子育て関連3法に基づき、「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
 幼稚園(注:1)、保育所、認定こども園、地域型保育の施設や事業を利用するときに負担する利用者負担額などについて、案が決まりましたのでお知らせします 。
注:1…新制度に移行する幼稚園を指し、平成27年度は市立幼稚園のみ対象となります。私立幼稚園およびみえ大学教育学部附属幼稚園は新制度に移行しないため、利用者負担額などについては各園へお問い合わせください。
 

利用者負担額とは

 幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業の施設などを利用する場合に、教育や保育に要した費用の一部を保護者が負担するものです。国が定める水準を限度として、世帯の所得に応じ、支給認定区分や教育・保育の必要量別に市が定めます。
 

支給認定区分

支給認定別教育・保育の必要量等
支給認定 教育・保育の必要量 対象になる子どもの年齢 利用できる施設
1号認定 教育標準時間 3から5歳 幼稚園、認定こども園
2号認定 保育標準時間(最長11時間) 3から5歳 保育所、認定こども園
2号認定 保育短時間(最長8時間) 3から5歳 保育所、認定こども園
3号認定 保育標準時間(最長11時間) 0から2歳 保育所、認定こども園、地域型保育事業
3号認定 保育短時間(最長8時間) 0から2歳 保育所、認定こども園、地域型保育事業

 

利用者負担額の見直し時期

 利用者負担額の見直しは、毎年9月に行い、4月分から8月分は前年度市町村民税額を基に、9月分から翌年3月分までは当年度市町村民税額を基に決定します。
 

利用者負担額の支払先

 幼稚園、保育所の利用者は市に支払い、認定こども園、地域型保育事業の利用者は、市が決定した額を事業者に直接支払います。
 

利用者負担額の軽減措置

多子軽減

1号認定を受け、幼稚園、認定こども園を利用する場合

 同一世帯の幼稚園年少から小学3年生までの範囲で、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円

2号認定・3号認定を受け、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合
 同一世帯の小学校就学前の範囲で、幼稚園・保育所などを同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は0円
 

ひとり親世帯等の軽減

 母子(父子)家庭や在宅しょうがい児(者)のいる世帯の利用者負担額は、その世帯の市町村民税額に該当する階層のひとり親世帯等に規定する額になります。また、子どもの母(父)が婚姻によらないで母(父)となった場合も、ひとり親世帯等に含めます。
 

寡婦(夫)控除のみなし適用

 子どもの母(父)が婚姻によらないで母(父)となった場合でも、地方税法の寡婦または寡夫の規定を準用して算出した市町村民税額に基づいて利用者負担額を決定します。
 

利用者負担額

支給認定区分

1号認定
 

該当施設等

幼稚園
認定こども園

利用者負担額
階層 定義
市町村民税は前年度課税額(9月分以降は当年度分)
負担額
1 生活保護世帯等 0円
2 市町村民税非課税世帯 ひとり親世帯等 0円
2 市町村民税非課税世帯 その他世帯 2,000円
3 市町村民税所得割非課税世帯 ひとり親世帯等 0円
3 市町村民税所得割非課税世帯 その他世帯 2,000円
4 市町村民税所得割課税額
61,600円以下
ひとり親世帯等 6,100円
4 市町村民税所得割課税額
61,600円以下
その他世帯 6,500円
5 市町村民税所得割課税額
77,100円以下
ひとり親世帯等 10,300円
5 市町村民税所得割課税額
77,100円以下
その他世帯 11,000円
6 市町村民税所得割課税額143,100円以下 12,500円
7 市町村民税所得割課税額211,200円以下 14,000円
8 市町村民税所得割課税額211,201円以上 17,600円

 

市立幼稚園の利用者負担額の経過措置

 市立幼稚園の利用者負担額は、平成31年度までの期間で段階的に負担額を引き上げ、平成32年度に左表の負担額となるよう経過措置を適用します。
 ただし、在園児および平成27年4月8日までに入園した子どもは、第4階層から第8階層の負担額を6,000円とする経過措置を卒園まで適用します。
 詳しくは、教委学校教育課または市立幼稚園にお問い合わせください。
 

利用者負担額以外の利用料など

 市で定める利用者負担額以外に、次のような費用が別途必要になる場合があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

保育所などの延長保育利用料
 保育施設などの保育開始時間(開所)から11時間を超えて保育を利用する場合は、保育必要量の認定区分にかかわらず、延長保育利用料が必要です(一部の施設で実施)。また、保育短時間認定の子どもについては、保育短時間(8時間)を超えて保育を利用した場合にも、延長保育利用料が必要です(全施設で実施)。

●幼稚園の一時預かり事業の利用料
 一部の市立幼稚園で行う、教育標準時間を超過して行う預かり保育は、新制度開始に伴い、地域子ども・子育て支援事業の一つである一時預かり事業(幼稚園型)となり、別途利用料が必要です。

●実費および上乗せ費用
 通園費・教材費などの実費や、教育や保育の質を向上するために必要な費用として上乗せ費用を徴収する場合があります。
 

支給認定区分

2号認定
3号認定
 

該当施設等

保育所
認定こども園
地域型保育事業

利用者負担額以外の利用料等
階層 定義
市町村民税は前年度課税額(9月分以降は当年度分)
2号認定の負担額
満3歳(3歳児)
保育標準時間
2号認定の負担額
満3歳(3歳児)
保育短時間
2号認定の負担額
満4歳以上(4・5歳児)
保育標準時間
2号認定の負担額
満4歳以上(4・5歳児)
保育短時間
3号認定の負担額
満3歳未満(0から2歳児)
保育標準時間
3号認定の負担額
満3歳未満(0から2歳児)
保育短時間
1 生活保護世帯等 0円 0円 0円 0円 0円 0円
2 市町村民税非課税世帯 ひとり親世帯等 0円 0円 0円 0円 0円 0円
2 市町村民税非課税世帯 その他世帯 3,000円 2,900円 3,000円 2,900円 4,500円 4,400円
3 市町村民税所得割非課税世帯 ひとり親世帯等 5,600円 5,400円 5,600円 5,400円 7,100円 6,900円
3 市町村民税所得割非課税世帯 その他世帯 6,000円 5,800円 6,000円 5,800円 7,500円 7,300円
4 市町村民税所得割課税額
12,100円未満
ひとり親世帯等 6,600円 6,400円 6,600円 6,400円 8,500円 8,300円
4 市町村民税所得割課税額
12,100円未満
その他世帯 7,000円 6,800円 7,000円 6,800円 9,000円 8,800円
5 市町村民税所得割課税額
12,100円以上24,200円未満
ひとり親世帯等 7,500円 7,300円 7,500円 7,300円 9,500円 9,300円
5 市町村民税所得割課税額
12,100円以上24,200円未満
その他世帯 8,000円 7,800円 8,000円 7,800円 10,000円 9,800円
6 市町村民税所得割課税額
24,200円以上36,400円未満
ひとり親世帯等 8,500円 8,300円 8,500円 8,300円 10,600円 10,400円
6 市町村民税所得割課税額
24,200円以上36,400円未満
その他世帯 9,000円 8,800円 9,000円 8,800円 11,200円 11,000円
7 市町村民税所得割課税額
36,400円以上48,600円未満
ひとり親世帯等 9,900円 9,700円 9,900円 9,700円 11,900円 11,600円
7 市町村民税所得割課税額
36,400円以上48,600円未満
その他世帯 10,500円 10,300円 10,500円 10,300円 12,500円 12,200円
8 市町村民税所得割課税額48,600円以上57,200円未満 11,600円 11,400円 11,600円 11,400円 13,800円 13,500円
9 市町村民税所得割課税額57,200円以上65,800円未満 12,700円 12,400円 12,700円 12,400円 15,100円 14,800円
10 市町村民税所得割課税額65,800円以上74,400円未満 14,000円 13,700円 14,000円 13,700円 16,500円 16,200円
11 市町村民税所得割課税額74,400円以上84,700円未満 16,300円 16,000円 16,300円 16,000円 19,000円 18,600円
12 市町村民税所得割課税額84,700円以上97,000円未満 18,600円 18,200円 18,600円 18,200円 21,500円 21,100円
13 市町村民税所得割課税額97,000円以上110,400円未満 21,000円 20,600円 21,000円 20,600円 24,000円 23,500円
14 市町村民税所得割課税額110,400円以上123,100円未満 23,000円 22,600円 23,000円 22,600円 27,500円 27,000円
15 市町村民税所得割課税額123,100円以上135,900円未満 25,000円 24,500円 25,000円 24,500円 31,000円 30,400円
16 市町村民税所得割課税額135,900円以上169,000円未満 29,000円 28,500円 29,000円 28,500円 36,000円 35,300円
17 市町村民税所得割課税額169,000円以上257,500円未満 30,000円 29,400円 30,000円 29,400円 41,500円 40,700円
18 市町村民税所得割課税額257,500円以上301,000円未満 32,000円 31,400円 32,000円 30,200円 44,000円 43,200円
19 市町村民税所得割課税額301,000円以上 33,000円 32,400円 32,600円 30,200円 48,000円 47,100円

問い合わせ
 幼稚園の利用手続きに関すること 教委学校教育課 電話番号229-3391 ファクス229-3332
 保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用手続きに関すること
 子育て推進課(保育担当) 電話番号229-3167 ファクス229-3451
 新制度に関すること 子育て推進課(子育て推進担当) 電話番号229-3390 ファクス229-3451


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