福祉医療費受給資格証更新のお知らせ 平成 27年8月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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福祉医療費受給資格証更新のお知らせ

現在、受給資格がある人

 受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は8月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の前年中の所得を基準に毎年9月1日に更新されます。
 

しょうがい者医療費・65歳以上しょうがい者医療費・一人親家庭等医療費・子ども医療費(0歳から小学生)

 平成27年度(平成26年中)の所得が所得制限限度額未満であることが確認できる人には、8月中旬に新しい受給資格証が送付されます。なお、一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当の現況届の状況によって、資格を失う場合があります。
 転入(平成27年1月2日以降)または所得税・住民税の未申告などで所得の確認ができない場合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確認が必要な人には、更新手続きの案内が8月初旬に送付されます。必要書類を添えて8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
 

精神しょうがい者医療費

 受給者は全員、更新手続きが必要です。更新手続きの案内が8月初旬に送付されますので、必要書類を添えて8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。
 

子ども医療費(中学生)

 受給資格証は発行していませんので、更新手続きは不要です。
 

妊産婦医療費

 受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の翌月末日までになるため、更新手続きの案内や新しい受給資格証は送付されません。

更新のときの注意点など

  • 更新申請が遅れると助成は申請月の1日からになりますので、更新手続きは早めにおこなってください。
  • 受給資格証の記載事項(加入する健康保険など)に変更があった場合は、必ず届け出てください。
  • 所得の状況などにより受給資格を失う人には、案内が送付されます。
     

現在、受給資格がない人で受給条件に該当する人

 9月1日以降の受給資格は、平成27年度(平成26年中)所得で判定されますので、これまで該当しなかった人も、所得の変動などにより受給できるようになる場合があります。受給資格の有無など詳しくは、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

■全ての人に共通して必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印を除く)
  • 健康保険証
  • 預金通帳

■医療費助成の種類ごとに必要なもの

しょうがい者医療費・65歳以上しょうがい者医療費

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか1つ

一人親家庭等医療費

  • 戸籍全部事項証明書など

妊産婦医療費

  • 妊娠証明書(市指定の様式)

精神しょうがい者医療費

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 入院している医療機関の領収書

■転入などにより津市で所得や課税状況が把握できない人

  • 平成27年度住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)、平成27年度住民税特別徴収税額通知書、平成27年度住民税納税通知書のいずれか1つ

注:住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知書がどちらもある人は、両方必要です。

所得制限限度額表

扶養親族等の数別所得制限限度額
扶養親族などの数 医療費助成の種類
しょうがい者・65歳以上しょうがい者・精神しょうがい者
本人所得額
医療費助成の種類
しょうがい者・65歳以上しょうがい者・精神しょうがい者
配偶者および扶養義務者等所得額
医療費助成の種類
一人親家庭等
本人所得額
医療費助成の種類
扶養義務者等
所得額
医療費助成の種類
子ども
保護者所得額
医療費助成の種類
妊産婦
本人および配偶者等所得額
0人 360万4,000円 628万7,000円 192万円 236万円 622万円 622万円
1人 398万4,000円 653万6,000円 230万円 274万円 660万円 660万円
2人 436万4,000円 674万9,000円 268万円 312万円 698万円 698万円
3人 474万4,000円 696万2,000円 306万円 350万円 736万円 736万円
4人以上 1人増えるごとに38万円を加算した額 1人増えるごとに21万3,000円を加算した額 1人増えるごとに38万円を加算した額 1人増えるごとに38万円を加算した額 1人増えるごとに38万円を加算した額 1人増えるごとに38万円を加算した額

  • 一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。
  • 各種控除があるため、所得額については目安としてください。

対象者と助成対象額

医療費助成の種類別対象者と助成対象額
医療費助成の種類 対象者 助成対象額(保険診療分)
しょうがい者 身体障害者手帳の交付を受けている人(1から3級) 入院・通院時の自己負担相当額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額
しょうがい者 療育手帳の交付を受けている人(A・B1)または知能指数が50以下と判定された人 入院・通院時の自己負担相当額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額
しょうがい者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級) 入院・通院時の自己負担相当額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額
65歳以上しょうがい者 上記の「しょうがい者」の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人 入院・通院時の自己負担相当額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額
精神しょうがい者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1から2級)で、本人と扶養義務者等が本市に引き続き1年以上居住しており、指定病院(精神科)に継続して90日を超えて入院している人 指定病院(精神科)入院時の自己負担相当額の2分の1
一人親家庭等
  • 18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者のいない父または母、および子ども
  • 父母のいない18歳の年度末までの子ども
  • 父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配偶者のいない人
  • 配偶者に重度のしょうがいがある父または母、および子ども
  • 配偶者から1年以上遺棄されている父または母、および子ども
  • 配偶者からの暴力(DV)被害で避難している父または母、および子ども
注:18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どものことです。
入院・通院時の自己負担相当額
子ども(0歳から小学生) 12歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 入院・通院時の自己負担相当額
子ども(中学生) 12歳になった日以降の最初の4月1日から、15歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 入院時の自己負担相当額
妊産婦 妊娠5カ月以上の妊産婦 入院・通院時の自己負担相当額から1つの医療機関で1カ月当たり1,500円を控除した額。ただし、調剤薬局は自己負担相当額


  • 加入する健康保険から高額療養費や附加[ふか]給付金が支給される場合は、その額を除きます。
  • 保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
  • 入院など医療費が高額になる場合は、加入する健康保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、窓口での一部負担額が軽減されますのでご利用ください。
  • 医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。

その他の情報

子どもをもつ保護者の皆さんへ 日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先します

 保育所、幼稚園、小・中学校など学校管理下での負傷・疾病は日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となり、その医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の給付対象外となります。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきますので、ご注意ください。

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001 または各総合支所市民福祉課(市民課)


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