単品スライド条項の運用拡充について

登録日:2016年4月1日

昨今の鋼材類及び燃料油の高騰を受け、平成20年7月30日(水曜日)から、本市発注の建設工事において、津市工事請負契約約款第25条第5項の規定(単品スライド条項)を適用します。
なお、平成20年11月10日(月曜日)から、「鋼材類」及び「燃料油」以外のすべての主要な工事材料を対象としました。

1.単品スライドについて

「単品スライド条項」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
 

2.対象となる工事

適用開始日に施工中の工事及び適用開始日以降に発注される工事
かつ、搬入時又は購入時の工事材料の実勢価格と契約時の価格差が工事請負代金額の1%以上変動する工事
品目ごとに判定を行い、それぞれ1%を超える額が対象となります。
 

3.対象となる工事材料

(別表)単品スライド条項対象品目のとおり【PDF/6KB】
 

4.申請、適用手続き

受注者は、工期末の2ヶ月前までに工事担当課へ申請を行い、協議を実施し、適用となる場合は工期末に変更を行います。
ただし、「鋼材類」及び「燃料油」以外の主要な工事材料にあっては、工期の末日が平成20年11月10日以降で平成21年2月28日以前である工事に係る申請については、工期満了前であって、かつ、平成20年12月26日までの期間とします。
なお、適用申請には請求書(6.関連資料 様式-1、様式-5)に加え、「燃料油」以外の資材については受注者の購入内容(数量、単価、購入日等)が確認できる証明書類の添付が必要となります。
 

5.部分引渡し、部分払

 部分引渡しを終えた工事部分及び部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項は適用されません。
 ただし、平成20年7月30日以降、受注者の求めに応じ、出来形部分等について単品スライド条項の対象とする旨の通知を行った場合は適用可能です。(6.関連資料 様式-3)
 

6.関連資料

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

総務部 調達契約課
電話番号:059-229-3121
ファクス:059-229-3333