技術者の専任配置について

更新日:2022年12月13日

建設業法施行令の改正に伴い、工事等における主任(監理)技術者の専任配置の取扱いについては、令和5年1月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。

工事等 請負金額 主任(監理)技術者

4,000万円以上

(建築一式の場合は、
 8,000万円以上)
 
建設業法に定める専任配置

注:「営業所の専任技術者」は配置できません。

4,000万円未満

(建築一式の場合は、
 8,000万円未満)
 
本市発注工事等における専任配置

注:本市発注工事とは、調達契約課・上下水道管理課発注の工事で、担当課執行分を除く。

測量・コンサルタント業務等 管理技術者及び主任技術者

本市発注業務における専任配置

注:本市発注業務とは、調達契約課・上下水道管理課発注の業務で、担当課執行分を除く。
 

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

総務部 調達契約課
電話番号:059-229-3121
ファクス:059-229-3333