退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)

登録日:2024年11月28日

  個人住民税(市民税・県民税)の退職所得は、一般の所得と分離して退職手当等が支払われる際に市民税・県民税を徴収する現年分離課税です。したがって、退職手当等に対する個人市民税・県民税の税額計算および徴収は退職手当等の支払者により行われます。

退職手当等の所得と控除の計算

退職所得金額の計算

退職所得金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 (注1) 

(注1)勤続年数5年以内の役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算する役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
また、令和4年1月1日以後に支払われる分から、勤続年数が5年以内の役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。

 

退職所得控除額の計算

勤続年数が20年以下の場合 

40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)

勤続年数が20年を超える場合

800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 )

注:勤続年数に1年未満の日数がある場合、その日数は切り上げて1年とします。
在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合、控除金額に100万円が加算となります。 

 

税額計算の流れ

 

 

[ 税率 ]

 

[ 税額 ]

退職所得金額
(千円未満切捨て)

× 市民税(6%)
県民税(4%)
市民税額
県民税額

注:特別徴収すべき税額(市民税額・県民税額)に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)

(役員等以外の場合の計算例) 

退職金の額 1,700万円、勤続年数 30年

退職所得控除額は

800万円 + 70万円 × ( 30年 - 20年 )  = 1,500万円

退職所得控除額を控除した後の退職金の額は

1,700万円 - 1,500万円 = 200万円

退職所得の金額は

200万円 × 1/2 = 100万円

税額は

市民税 100万円 × 6%  = 6万円
県民税 100万円 × 4%  = 4万円

合計 10万円です。

 

納付先

退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市区町村

 

納入期限

退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに、金融機関等で納付してください。

 

退職所得の分離課税に係る所得割の納入申告書について

平成28年1月以後、退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の様式が改正され、「法人番号又は個人番号」の欄が設けられました。 

特別徴収義務者が法人の場合の法人番号の記載方法

特別徴収の納入書等の裏面にある納入申告書(法人用)の「法人番号」欄に法人番号の記載をお願いします。

→退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(法人用)の様式はこちら(PDF/43KB)
→法人の場合の納入書等および納入申告書(法人用)の記入例はこちら(PDF/671KB)

 

特別徴収義務者が個人事業主の場合の個人番号の記載方法

特別徴収義務者が個人事業主である場合は、納入書等の裏面に印刷されている納入申告書の様式は使用せず、以下の様式の納入申告書を別途使用してください。納入書等の表面は記載し、裏面は空欄のままで金融機関へ提出してください。
また、以下の納入申告書に個人事業主の個人番号を含む必要な事項を記載したものを郵送等により津市へご提出ください。
→退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(個人事業主用)の様式はこちら(PDF/53KB)
→個人事業主の場合の納入書等および納入申告書(個人事業主用)の記入例はこちら(PDF/534KB)

 

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政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
ファクス:059-229-3331