クーリング・オフ

登録日:2023年3月10日

クーリング・オフとは、売買や賃借などの際に行った申し込みや契約を、一定期間内であれば撤回や解約する事ができる制度です。
商品や契約内容について熟知した業者と、一般的な消費者では対等な契約を結ぶことが難しいこともありますし、強引な訪問販売に根負けしたり、悪質な業者にだまされて契約するおそれもあります。
後日あらためて考え直し、本当に必要で無い契約であれば解除することができる…それがクーリング・オフ制度です。

 注:2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフの対象

クーリング・オフは、主に訪問販売により購入した商品・サービスが対象となっております。ですから、普段お店に出かけて購入したり、通信販売で購入した商品・サービスはほぼ対象となりません。
また、契約内容が記載された書類(契約書等)を受領した日を含めて原則8日以内に相手側へ書面で連絡する必要があります。
なお、消耗品類(化粧品や洗剤等)の使用済み分や、乗用車は対象になりませんが、エステサロンや学習塾等は契約期間が1~2カ月以上で契約金額が5万円以上であれば対象となります。

ご注意を!クーリング・オフを行うには以下のような条件があります。

  • 営業のための契約ではないこと。
  • 契約場所が事業所(店舗)以外の場所であること。
  • 契約総額が3,000円以上であること(現金取引の場合)。

 

クーリング・オフの手続き

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

以下の文面を参考に、書面(ハガキ可)で相手方へ送付します。ただし、簡易書留や特定記録郵便、内容証明郵便を利用し、送付した事実を証明できるようにします。また、文面や宛名すべてをコピーして保管しておくとよいでしょう。
なお、クレジット(月賦)契約で購入した場合は、クレジット会社にも同様に送付します。

販売会社への通知はがき

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

 消費生活についてさらにお調べになる場合は、以下のホームページが便利です。

 国民生活センターのホームページ(外部リンク)
 津市消費生活センター

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