ワンクリック詐欺

登録日:2016年2月25日

津市消費生活センターの開所以降、ワンクリック詐欺についての相談がいくつか寄せられています。

ワンクリック詐欺とは?

インターネットの利用者にあたかも債務があるかのように料金の請求をしてきます。その多くは単に請求画面が表示されますが、突然の請求に消費者は不安に陥り、請求金額を支払ってしまいます。

手口の紹介

  1. インターネットの使用中、急に年齢確認画面が表示された。クリックすると「ご入会ありがとうございました」と表示され、登録完了となり、契約金、通信料またはサイト利用料などの名目でお金を請求された。
  2. 「無料サイト」との文字に誘導されて、画像を閲覧していた。閲覧後しばらくすると、無料画像であったにも関わらず、高額な料金の請求画面が表示された。
  3. あるサイトに登録したが、利用しなくなったので退会手続をしたところ、解約金・手数料などと高額な料金を請求された。サイト管理者に問い合わせたところ、「利用規約に記載されている」と主張された。その「利用規約」を探すと、非常に分かりにくい位置にあり読みづらかった。

上記のような事例は、いずれも不当請求です。

上記の事例1、2の場合、本人(消費者)には契約の意思はなく、請求の根拠も不明瞭であるため、請求に応じる必要はありません。そもそも契約は成立していません。
事例3の場合、登録している以上、何らかの支払い義務が存在する可能性がありますので、請求が妥当かどうかの判断が必要です。事例3の「利用規約」は見にくい位置に記載されているため法的拘束力はないと思われます。事業者の請求に対して利用規約に従う必要はありません。

対処方法

  • 相手に自分から連絡を取らない。
  • 上記の事例のほかにも、悪質業者はさまざまな手口を使ってきます。怪しいと感じたら、まずはお近くの消費生活センターへ相談してください。

消費生活相談は、津市消費生活センター(電話番号059-229-3313)まで。

 

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電話番号:059-229-3252
ファクス:059-227-8070