津市消費生活センターの開所以降、ワンクリック詐欺についての相談がいくつか寄せられています。
インターネットの利用者にあたかも債務があるかのように料金の請求をしてきます。その多くは単に請求画面が表示されますが、突然の請求に消費者は不安に陥り、請求金額を支払ってしまいます。
上記のような事例は、いずれも不当請求です。
上記の事例1、2の場合、本人(消費者)には契約の意思はなく、請求の根拠も不明瞭であるため、請求に応じる必要はありません。そもそも契約は成立していません。
事例3の場合、登録している以上、何らかの支払い義務が存在する可能性がありますので、請求が妥当かどうかの判断が必要です。事例3の「利用規約」は見にくい位置に記載されているため法的拘束力はないと思われます。事業者の請求に対して利用規約に従う必要はありません。
消費生活相談は、津市消費生活センター(電話番号059-229-3313)まで。