マイナンバー(個人番号)について

登録日:2025年3月13日

マイナンバー制度(個人番号制度)について

 平成27年10月から国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 詳しくはこちら
 ・ マイナンバー(個人番号制度) デジタル庁ホームページ

 

マイナンバー制度の目的

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化されます。

公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、不正の防止や、本当に困っている人へのきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
 

マイナンバーが必要な場面

・社会保障関係の手続き
年金・医療・介護保険・生活保護・児童手当など

税関係の手続き
税務署等へ提出する書類など

勤務先等への提示
 
勤めている会社やアルバイト先等への提示など
 

 注:マイナンバー制度は個人情報保護の措置を講じています。
  ・ 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  ・ なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際に、本人確認が義務付けられています。
  ・ 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

 

通知カードおよび個人番号通知書について

通知カード

 法律の改正により、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。
 それに伴い、通知カードの再交付申請および氏名や住所などの記載事項の変更手続きができません。

 

 

マイナンバーを公的に証明する書類

 通知カード廃止後にマイナンバーを証明する必要がある場合、以下のいずれかの書類がご利用いただけます。

 ・ マイナンバーカード(個人番号カード)
 ・ マイナンバーが記載された住民票の写し
 ・ 通知カード(券面の記載事項が住民票と一致している場合に限る)
 

個人番号通知書

 通知カード廃止日以降、出生や海外からの転入で新たにマイナンバーが付番された人に対しては、「個人番号通知書」が送付されます。この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

  詳しくはこちら
  ・「個人番号通知書」について

 また、宛所なし等の理由により市役所に返戻された個人番号通知書は庁舎内で3カ月程度保管した後、廃棄しますので、お早めにお受け取りください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 マイナンバーカードは、本人からの申請により交付される券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されたプラスチック製のICチップ付きカードで、おもて面に本人の顔写真も表示されるため、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。なお、所得等の個人情報は記録されないため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

 マイナンバーカードの申請方法等についてはこちら
 ・ マイナンバーカード(個人番号カード)の申請手続について
 ・ マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続について

 
 


 

 注:現在お持ちの住民基本台帳カードの取り扱いについて
       住民基本台帳カードに記載された有効期限までは利用できます。
       ただし、マイナンバーカードを取得する際には、住民基本台帳カードは回収します。

 注:死亡された方のマイナンバーカードについて
     マイナンバーカードの返納は義務ではありませんが、死亡後の様々な手続きで個人番号は必要になる場合がありますので、返                                            納される場合は各種手続きを終えてから返納してください。            

 

マイナンバーカード取得促進について

  マイナンバーカードは、マイナンバーを証明するだけでなく、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、健康保険証としての登録や、所得税の確定申告の電子申告ができるなど、さまざまな場面で活用できます。
 津市ではマイナンバーカードを使用して全国のコンビニなどで津市の証明書を取得できる「コンビニ交付サービス」や、「高齢者外出支援事業」としてマイナンバーカードを利用した交通系カード(シルバーエミカ)の作成、マイナンバーカードを使用した図書の貸し出しサービスをご利用いただけます。 

  詳しくはこちら
   「津市高齢者外出支援事業について」
      ・「マイナンバーカードを利用した図書の貸し出しサービスについて」
   ・「コンビニ交付について」

  マイナンバーカードの申請方法は窓口や郵送、街中の証明写真機だけでなく、スマートフォンで撮った写真で申請できるオンライン申請など様々な申請方法がございます。

~この機会にぜひマイナンバーカードを取得してみてはいかがでしょうか~

 

  マイナンバーに関する疑問・不明点は…

 ホームページ
 ・デジタル庁のホームページ
 ・マイナンバーカード総合サイト
 ・総務省ホームページ
マイナンバー
 お電話でのお問い合わせ
 
受付時間等の詳細は下記のホームページをご確認ください。
 マイナンバーカード総合サイト(お電話でのお問い合わせ)

・マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーに関するお問い合わせ
 【0120-95-0178】
平日9時30分から20時
土日祝日9時30分から17時30分
注:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
 【0507-783-578】(有料)
8時30分から20時(年末年始12月29日から1月3日を除く)
注:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

・一部IP電話など、上記ダイヤルにつながらない場合
 【050-3818-1250】(有料)

・外国語対応
個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
【0120-0178-27】
【0570-064-738】(有料)
 10時から19時

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
【0120-0178-26】
平日9時30分から20時
土日祝日9時30分から17時30分(年末年始除く)

 

 国からのお知らせ 

 総務省をかたったマイナンバー関係の不審なメールにご注意ください(平成27年9月2日)(外部リンク)
 

 マイナンバーお知らせ "マイナンバー詐欺"にご注意を!~マイナンバー 

マイナンバー制度に便乗した不審な電話・メールなどにご注意ください。
「あなたのマイナンバーを教えてほしい」、「口座番号や家族構成を教えてほしい」などと、
 国の関係省庁や市役所などが個人情報を電話などでお聞きすることは一切ありません。
不審な電話やメールにはご注意ください。
 

 

 問い合わせ窓口

津市役所本庁舎1階 市民課マイナンバー担当

電話番号:059-229-3198/ファックス番号:059-221-1173
時間:8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く) 

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
電話番号:059-229-3198