平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍に関する証明書(謄本・抄本。ただし、附票の写し、身分証明書、不在籍証明等の戸籍法で規定されない証明書は含みません)等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。
成年後見登記に関する登記事項証明書の申請方法等については、津地方法務局のホームページ「登記事項証明書」(外部サイト)をご覧ください。
登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付を希望する場合は、戸籍謄抄本・除籍・改製原戸籍を請求する場合のみ、原本の提出に加え原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載の上、記名したものの提出が必要です。