特別永住者証明書の届出・申請

登録日:2023年8月14日

 次のようなときには、届出・申請をする必要があります。

新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき

 新しい住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に、特別永住者証明書を持参して届出て下さい。

注:2012年7月9日以降、他の市町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出届を行う必要があります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

 結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に、以下の4点を持参して届出て下さい。

  • 券(持っている人のみ)
  • 写真1枚(横3cm×縦4cm。16歳未満は不要。)
  • 特別永住者証明書
  • 変更した事実が分かる資料

注:特別永住者証明書に通称名は記載されません。 

特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

 特別永住者証明書の有効期間は次のとおりです。

  • 16歳以上の特別永住者…各種申請・届出後の7回目の誕生日まで
  • 16歳未満の特別永住者…16歳の誕生日まで

 上記の有効期間が経過する前に、次の3点を持参して特別永住者証明書の有効期間の更新申請をしてください。

  1. 旅券(持っている人のみ)
  2. 写真1枚(横3cm×縦4cm。16歳未満は不要。) 
  3. 特別永住者証明書

注:有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている人は、16歳の誕生日の6カ月前から、それ以外の人は2カ月前から申請することができます。 

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりしたとき

 特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じた場合には、次の4点を持参して再交付申請をしてください。

  1. 旅券(持っている人のみ)
  2. 写真1枚(横3cm×縦4cm。16歳未満は不要。)
  3. 特別永住者証明書(紛失、盗難等の場合は不要)
  4. 紛失、盗難等の疎明資料 (遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明など) 

 特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出には、次の規格の写真が必要となります

写真寸法

 

  1. 申請人本人のみが撮影されたもの
  2. 縁を除いた部分の寸法が、右記図画面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は、頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む)がないもの
  5. 鮮明であるもの
  6. 提出の日前3カ月以内に撮影されたもの

 

関連リンク

申請場所

 市民課、各総合支所

 注:各出張所、アストプラザオフィスおよび久居総合支所時間外証明書発行等窓口では取り扱っていません。  総合支所・出張所等一覧

 

 問い合わせ

 市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
電話番号:059-229-3144