市では市民が生活の基盤である飲料水を確保し、安心・安全な生活を送れるようにするため、上水道が未整備の地域(水道法第3条第2項に規定する水道事業の区域外の地域)において飲料水を確保するための小規模飲料水供給施設を設置する自治会等に対し補助金を交付していますので、ご利用ください。
注:小規模飲料水供給施設とは、5世帯以上を対象として導管およびその他の工作物より飲用に適する水を供給する施設のことです。
小規模飲料水供給施設1施設につき、施設の設置に要する費用の10分の7に相当する額(限度額210万円)
補助制度の対象地域、対象施設、手続き等詳細については、環境保全課または各総合支所の窓口へお問い合わせください。
事務所名 | 電話番号 |
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環境保全課 | 059-229-3282 |
久居総合支所地域振興課 | 059-255-8845 |
河芸総合支所地域振興課 | 059-244-1706 |
芸濃総合支所地域振興課 | 059-266-2516 |
美里総合支所地域振興課 | 059-279-8119 |
安濃総合支所地域振興課 | 059-268-5517 |
香良洲総合支所地域振興課 | 059-292-4308 |
一志総合支所地域振興課 | 059-293-3008 |
白山総合支所地域振興課 | 059-262-7032 |
美杉総合支所地域振興課 | 059-272-8088 |